「だまされたふり作戦」有効性認め、有罪確定へ
オレオレ詐欺など特殊詐欺の被害者が警察に協力する「だまされたふり作戦」を巡り、詐欺未遂罪の成立が争点になった裁判で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は11日付の決定で、受け子として逮捕された被告の上告を棄却した。
無罪とした1審判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年とした2審・福岡高裁判決が確定する。
同小法廷は「だまされたふり作戦が行われていても、被告が作戦開始に気づかずに荷物を受け取った場合、詐欺未遂罪の責任を負う」との初判断を示し、作戦の有効性を認めた。
2審判決によると、詐欺未遂罪に問われた兵庫県尼崎市の運転手・城間英樹被告(36)は2015年3月、福岡県の80歳代女性にウソの電話をかけ、現金をだまし取ろうとした。
女性はウソに気づき、警察の作戦に協力して現金に見せかけた荷物を発送。被告は受け取ったところを現行犯逮捕された。
無罪とした1審判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年とした2審・福岡高裁判決が確定する。
同小法廷は「だまされたふり作戦が行われていても、被告が作戦開始に気づかずに荷物を受け取った場合、詐欺未遂罪の責任を負う」との初判断を示し、作戦の有効性を認めた。
2審判決によると、詐欺未遂罪に問われた兵庫県尼崎市の運転手・城間英樹被告(36)は2015年3月、福岡県の80歳代女性にウソの電話をかけ、現金をだまし取ろうとした。
女性はウソに気づき、警察の作戦に協力して現金に見せかけた荷物を発送。被告は受け取ったところを現行犯逮捕された。