東京地裁「ホストは店の労働者」 賃金支払い命令
ホストは個人事業主か労働者か―。
東京・歌舞伎町のホストクラブで働いていた20代の男性が、未払い賃金の支払いなどを店に求めた訴訟で、東京地裁が、店と男性に労働契約があったと認め、約176万円の支払いを命じる判決を言い渡していたことが19日、分かった。判決は14日付。
店側は「ホストは完全歩合制の個人事業主なので、労働契約はない」と主張したが、五十嵐浩介裁判官は「仕事の全般にわたり、店から指揮監督を受けていた」として退けた。
労働問題に詳しい金子征史法政大名誉教授は「裁判所がホストを労働者と判断したケースは珍しい」としている。
東京・歌舞伎町のホストクラブで働いていた20代の男性が、未払い賃金の支払いなどを店に求めた訴訟で、東京地裁が、店と男性に労働契約があったと認め、約176万円の支払いを命じる判決を言い渡していたことが19日、分かった。判決は14日付。
店側は「ホストは完全歩合制の個人事業主なので、労働契約はない」と主張したが、五十嵐浩介裁判官は「仕事の全般にわたり、店から指揮監督を受けていた」として退けた。
労働問題に詳しい金子征史法政大名誉教授は「裁判所がホストを労働者と判断したケースは珍しい」としている。