銀座クラブのママは労働者ではない 東京地裁が判断
東京・銀座のクラブのママを辞めさせられた女性がクラブ側を訴え、ママが店の労働者に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(鷹野旭裁判官)は5日、店の指揮下になかったとして女性の主張を退け、労働者ではないとの判断を示した。
女性の代理人弁護士は「これまでの同種判決ではクラブママが労働者と認められており、否定された判決は初めてではないか」と話し、控訴する意向を示した。
判決によると、女性は銀座の飲食店経営会社と契約を結び、2013年11月からクラブでママとして勤務。
契約期間は1年間だったが、会社は14年2月「店の方針と合わない」と契約解除を通知した。
女性は、接客について店長の指示を受けており、自分は労働者に当たることから、契約解除は解雇権の乱用で無効だと主張していた。
しかし鷹野裁判官は、この店の場合、女性の主な業務は自分の顧客を誘って来店させることであり、店の指揮、命令下にあったとはいえないと判断し「労働契約ではなく、準委任契約だ」と認定した。
その上で、契約解除自体には理由がないと認め、残りの契約期間の報酬の一部を支払うよう会社に命じた。
女性の代理人弁護士は「これまでの同種判決ではクラブママが労働者と認められており、否定された判決は初めてではないか」と話し、控訴する意向を示した。
判決によると、女性は銀座の飲食店経営会社と契約を結び、2013年11月からクラブでママとして勤務。
契約期間は1年間だったが、会社は14年2月「店の方針と合わない」と契約解除を通知した。
女性は、接客について店長の指示を受けており、自分は労働者に当たることから、契約解除は解雇権の乱用で無効だと主張していた。
しかし鷹野裁判官は、この店の場合、女性の主な業務は自分の顧客を誘って来店させることであり、店の指揮、命令下にあったとはいえないと判断し「労働契約ではなく、準委任契約だ」と認定した。
その上で、契約解除自体には理由がないと認め、残りの契約期間の報酬の一部を支払うよう会社に命じた。