保育士遅刻で「10日間ただ働き」罰則…契約書
定員を大幅に超える園児を受け入れていた兵庫県姫路市の私立認定こども園「わんずまざー保育園」(小幡育子園長)が2015年度、保育士との間で、遅刻などに対し最大10日間の無給勤務を科すとした「労働契約書」を交わしていたことが、関係者への取材でわかった。
市はこうした罰則が労働基準法に違反する疑いがあるとして、姫路労働基準監督署に伝えた。
園は一方で、罰則のない別の契約書を市に提出していた。
市は、園が不当な労働契約を隠すため、二つの契約書を使い分けていた可能性があるとみている。
園が認定こども園になった15年度の「労働契約書」によると、無断欠勤の制裁は「7日間ボランティアで勤務」。
30分以上の遅刻・早退は2日間、30分未満の遅刻・早退は当日1日間を、それぞれボランティア勤務とする、などと定めていた。
市はこうした罰則が労働基準法に違反する疑いがあるとして、姫路労働基準監督署に伝えた。
園は一方で、罰則のない別の契約書を市に提出していた。
市は、園が不当な労働契約を隠すため、二つの契約書を使い分けていた可能性があるとみている。
園が認定こども園になった15年度の「労働契約書」によると、無断欠勤の制裁は「7日間ボランティアで勤務」。
30分以上の遅刻・早退は2日間、30分未満の遅刻・早退は当日1日間を、それぞれボランティア勤務とする、などと定めていた。