内縁30年、亡くした妻は身元不明「一生供養」
福岡県大野城市の自宅アパートで内縁関係にある女性の遺体を放置したとして、死体遺棄罪に問われた被告(74)の初公判が17日、福岡地裁(国分進裁判官)であり、被告は起訴事実を認めた。検察側は、被告と女性は30年以上内縁関係にあったが、女性の戸籍などが確認できず、身元を特定できなかったことを明らかにした。
起訴状では、被告は昨年10月〜今年10月、同居していた氏名不詳の女性の遺体を自宅アパートに放置したとしている。
検察側の冒頭陳述などによると、被告は1978年頃にキャバレーで女性と知り合い、駆け落ちした数年後に同居を始めた。女性は食品加工会社などで働き、履歴書には「奥田由美子」と記していた。被告の弁護人によると、被告は女性について、亡くなった時は50歳代だと思うと話したという。女性は勤務先からマイナンバーカードの提出を求められた際、「戸籍がないので出せない」と話して退職。被告が「籍を入れよう」と持ちかけても拒否した。
女性は昨年、ほぼ寝たきり状態になった。被告が病院に連れて行こうとしたが拒否し、同10月に亡くなった。今年9月、アパートの解体作業をきっかけに「遺体が見つかる」と考え、被告は逃げ出した。
女性の死亡を届けなかった理由について、被告は被告人質問で「妻の過去を詮索させてはいけないと思った」と説明。「妻の本名は知らないが、妻を愛し、30年以上一緒に暮らしてきた。刑を受けたら一生供養していきたい」と述べた。
検察側は懲役1年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求め、即日結審した。判決は26日。
起訴状では、被告は昨年10月〜今年10月、同居していた氏名不詳の女性の遺体を自宅アパートに放置したとしている。
検察側の冒頭陳述などによると、被告は1978年頃にキャバレーで女性と知り合い、駆け落ちした数年後に同居を始めた。女性は食品加工会社などで働き、履歴書には「奥田由美子」と記していた。被告の弁護人によると、被告は女性について、亡くなった時は50歳代だと思うと話したという。女性は勤務先からマイナンバーカードの提出を求められた際、「戸籍がないので出せない」と話して退職。被告が「籍を入れよう」と持ちかけても拒否した。
女性は昨年、ほぼ寝たきり状態になった。被告が病院に連れて行こうとしたが拒否し、同10月に亡くなった。今年9月、アパートの解体作業をきっかけに「遺体が見つかる」と考え、被告は逃げ出した。
女性の死亡を届けなかった理由について、被告は被告人質問で「妻の過去を詮索させてはいけないと思った」と説明。「妻の本名は知らないが、妻を愛し、30年以上一緒に暮らしてきた。刑を受けたら一生供養していきたい」と述べた。
検察側は懲役1年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求め、即日結審した。判決は26日。