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離婚後も双方に親権残る「共同親権」検討…法相

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上川法相は17日の閣議後記者会見で、未成年の子を持つ夫婦が離婚した後も双方に親権が残る「共同親権」制度の導入について検討する考えを示した。

現行の民法は「単独親権」制度で、離婚後の親権者は父母のいずれかにしなければならない。
上川氏は「離婚後も父母の双方が子の監護教育の責任を負うべきであるとの意見があることは承知している。単独親権制度の見直しも含めて広く検討してみたい」と語った。

「共同親権制度の導入にあたっては、父母の関係が良好でない場合に、子の利益を害する恐れがあるとの指摘もなされている」とも述べ、制度を選べる仕組みにする方向性を示唆した。

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例えば、離婚した夫婦の未成年息子が凶悪犯罪を犯した場合。被害者は親権者に賠償請求をする(民法714条は未成年者に責任能力がない場合の規定。未成年加害者に責任能力があれば被害者は709条等を根拠に親権者の監督義務違反を立証して賠償請求する)。さて、もし、共同親権なるものが制度化されると、離婚した親の一方は未成年息子と別々に暮らし、仮に新たに再婚したとしても共同親権の責任から免れません。息子が凶悪犯罪を犯せば共同親権者だから賠償請求訴訟の被告になってしまいます。これは別々に暮らす親にすれば大変なリスクであり、行き過ぎでしょう。

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