不倫相手に離婚慰謝料請求できず 最高裁が初判断
元配偶者の不倫相手に対し、不倫が原因で生じた精神的苦痛とは別に、離婚を余儀なくされたことへの慰謝料を請求できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は19日、離婚は夫婦間で決めるべき問題であり「特段の事情がない限り、不倫相手には請求できない」との初判断を示した。
一般的な訴訟では、元配偶者の不倫相手には不倫自体の慰謝料を請求し、離婚の原因になったと認定された場合は、その分が増額される。
今回は不倫慰謝料の請求権が時効(3年)で消滅していたため、時効が成立していない離婚慰謝料が争点になっていた。
一般的な訴訟では、元配偶者の不倫相手には不倫自体の慰謝料を請求し、離婚の原因になったと認定された場合は、その分が増額される。
今回は不倫慰謝料の請求権が時効(3年)で消滅していたため、時効が成立していない離婚慰謝料が争点になっていた。