難病3歳児衰弱死、母親の無罪確定へ…2審破棄
大阪府茨木市で2014年、難病「先天性ミオパチー」の長女(当時3歳)を衰弱死させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親(23)について、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は19日、同罪が成立し得るとした2審・大阪高裁判決を破棄し、無罪とする判決を言い渡した。
1審・大阪地裁の裁判員裁判の無罪判決が確定する。
判決によると、長女は遅くとも14年5月には重度の栄養不足となり、翌6月に衰弱死。
裁判では長女の栄養不足を母親が認識していたかどうかが争点となり、2審判決は、死亡直前に長女の手足が極端に細かったことなどから、「被告は長女の保護が必要だと認識していた」として同地裁に審理を差し戻した。
同小法廷は、被告が長女や親族と一緒に外食して友人にも会わせるなど、長女の状態を隠そうとしていなかったことなどから、「長女の健康状態が、医療機関の受診などの保護を必要とするには至っていないと被告が誤解していた可能性がある」などとし、2審の判断を否定した。
共犯として起訴された長女の義父(26)は、重過失致死罪で禁錮1年6月、執行猶予3年の有罪判決が最高裁で確定している。
最高検は「判決を真摯に受け止めたい」とコメントした。
1審・大阪地裁の裁判員裁判の無罪判決が確定する。
判決によると、長女は遅くとも14年5月には重度の栄養不足となり、翌6月に衰弱死。
裁判では長女の栄養不足を母親が認識していたかどうかが争点となり、2審判決は、死亡直前に長女の手足が極端に細かったことなどから、「被告は長女の保護が必要だと認識していた」として同地裁に審理を差し戻した。
同小法廷は、被告が長女や親族と一緒に外食して友人にも会わせるなど、長女の状態を隠そうとしていなかったことなどから、「長女の健康状態が、医療機関の受診などの保護を必要とするには至っていないと被告が誤解していた可能性がある」などとし、2審の判断を否定した。
共犯として起訴された長女の義父(26)は、重過失致死罪で禁錮1年6月、執行猶予3年の有罪判決が最高裁で確定している。
最高検は「判決を真摯に受け止めたい」とコメントした。