警察職員がキャバクラ勤務「お金が欲しくて入店」
大阪府警茨木署の20代の女性一般職員が一時キャバクラ店でホステスとして勤務し、府警が地方公務員法で禁じられている無許可兼業に当たるとして処分を検討していることが25日、分かった。
府警監察室によると、職員は総務課で事務を担当。
8〜9月、署から約2キロ離れた茨木市内のキャバクラ店で数日間働き、数万円の報酬を受け取った。署での勤務後に店に入っていた。
同僚がキャバクラ勤務に気付いて上司に連絡し、職員は既に店を辞めている。
職員は府警に採用される以前、別のキャバクラ店で働いた経験があり「お金が欲しくて入店した。軽率だった」と話しているという。
地方公務員法は、許可なく営利企業で勤務したり自営業をしたりすることを禁止している。
府警監察室によると、職員は総務課で事務を担当。
8〜9月、署から約2キロ離れた茨木市内のキャバクラ店で数日間働き、数万円の報酬を受け取った。署での勤務後に店に入っていた。
同僚がキャバクラ勤務に気付いて上司に連絡し、職員は既に店を辞めている。
職員は府警に採用される以前、別のキャバクラ店で働いた経験があり「お金が欲しくて入店した。軽率だった」と話しているという。
地方公務員法は、許可なく営利企業で勤務したり自営業をしたりすることを禁止している。