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中3女子事故死「赤信号無視し横断」賠償金減額

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秋田市仁井田本町で2012年、国道13号を徒歩で横断中の中学3年女子生徒(当時15歳)が乗用車にはねられて死亡した事故で、遺族が、運転していた男性を相手取り、慰謝料など約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が18日、仙台高裁秋田支部であった。
山本剛史裁判長は、請求通りの支払いを命じた1審・秋田地裁判決を変更し、約400万円に減額した。

訴訟では、事故当時、女子生徒側の歩行者信号が赤だったかどうかが争点となっていた。

判決では、男性の車の前後を走行していた車の運転手の供述などから「女子生徒は赤色信号を無視して道路を横断した」と結論づけた。
遺族側の弁護士は「到底納得できない」として近く上告する方針。

1審では「女子生徒が赤信号を横断しようとしたと認めることができない」などと判断していた。

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>>007
それは難しいです。何故なら交通事故ですと加害者側の過失がゼロ(無責)とはなかなか認定されにくいからです。私が昔扱ったケースで、高速道路上の歩道橋から飛び降り自殺した男性がいた。で、高速道路を通行していた車両が被害者を轢死してしまった。この事件は被告人の運転手は無罪になりました。

012

つまり、車両が高速で走る高速道路上の事故であり、通常、歩道橋から人が飛び込んでくることは予測可能性がなく、車両のスピードが出ているので結果回避可能性も無い。従って被告人は過失がないから無罪と裁判所は判断したのです。で、交通事故訴訟では、刑事の判決。これが極めて重要な意味をもちます。刑事の判決(事実認定)が後々の損害賠償請求の民事訴訟で証拠として提出されるからです。刑事の過失の判断と民事の過失の判断。これは共通しているといっていいのです。

013

話が逸れましたが、上記の高速道路上の事故。これは例外でして、実際は本件のように加害者の過失はゼロとはならず、被害女子(中3)側に過失相殺(民法722条)を適用し損害賠償額を減額する運用がなされています。被害女子側は上告したとのことですが、高裁判決が覆る可能性は低いでしょうね。というのは、どちらの信号が赤だったか?というのは事実認定に属する事柄です。この事実を争うことが出来るのは高裁までだからです(地裁→高裁を事実審と呼ぶ)。

014

目撃証言なんかあてになんないじゃん。目撃証言は危険て言う研究はいっぱいある。人間には記憶違いもあるし、思い込みもある、目撃証言だけで判断しちゃう裁判官て馬鹿なの。

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目撃証言なんかあてになんないじゃん。目撃証言は危険て言う研究はいっぱいある。人間には記憶違いもあるし、思い込みもある、目撃証言だけで判断しちゃう裁判官て馬鹿なの。

016

このご時世でドラレコついてない車に乗るとか恐ろしい。
道交法の弱者優先は理解してるけど、弱者側の過失を認定するには自己防衛という名のドラレコしかないんだから。

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>>15
私みたいな「にゃんにゃん商店主」ごときに言われても困るのだがね(笑)。実務はそうだということです。もちろん証拠の評価は裁判官の自由心証ですから、例えば証人がABCと3人いたとして「証人Aの供述は信用できない」としてBCの証言を裁判所が採用する。これは訴訟でよくありますよ。

018

ここは朝鮮人が築いた町だね
仁井田ニダ

019

>>011
難しいとかそういう話はしてないんだけどな・・・
俺の感情を言っただけ

020

信号も守れないような奴は逝ってよし

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