こども園幼児の声「不快ではない」…住民側敗訴
愛知県豊田市浄水町の「浄水ひかりこども園」の近隣住民ら4人が、園児らの騒音により健康被害を受けたなどとして、運営する社会福祉法人「正紀会」に防音設備の設置と計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、名古屋地裁岡崎支部であり、長谷川恭弘裁判長は「幼児の声は必ずしも不快な音ではない」などと、請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。
住民側は、こども園の騒音は基準を大幅に上回っており、受忍限度を超えていると主張。
統合失調症やうつ病を発症したり、作業に集中できず業務が遅れたりするなどの被害を受けたと訴えていた。
判決で長谷川裁判長は、「幼児が声を発することや遊具などを使って遊ぶこと、集団生活を経験することは、発育に不可欠。誰もがこのような時期を経て成長していくものである」と指摘。
園が運営開始前に周辺の住民に対して説明会を開かなかったことなど、園の対応に「問題がなかったはいえない」としたが、騒音の測定結果をもとに、「こども園の音が一般社会生活上、大きいものであると評価することはできず、不快な音であるともいえない」と結論づけた。
住民側は、こども園の騒音は基準を大幅に上回っており、受忍限度を超えていると主張。
統合失調症やうつ病を発症したり、作業に集中できず業務が遅れたりするなどの被害を受けたと訴えていた。
判決で長谷川裁判長は、「幼児が声を発することや遊具などを使って遊ぶこと、集団生活を経験することは、発育に不可欠。誰もがこのような時期を経て成長していくものである」と指摘。
園が運営開始前に周辺の住民に対して説明会を開かなかったことなど、園の対応に「問題がなかったはいえない」としたが、騒音の測定結果をもとに、「こども園の音が一般社会生活上、大きいものであると評価することはできず、不快な音であるともいえない」と結論づけた。