874
「自国民の損害について、相手国の責任を追及する『外交保護権』を放棄したもの。個人が直接賠償を求める権利に影響はなく、国に補償の義務はない」
875
国際法を一応学んできた者として、国際法上あり得ない判決という政府見解はご都合主義にもとづくプロパガンダだと考える。この問題の法理論や経過を踏まえないで、マスコミもそれに乗せられている状況だと思う。
876
「自国民の損害について、相手国の責任を追及する『外交保護権』を放棄したもの。個人が直接賠償を求める権利に影響はなく、国に補償の義務はない」
これは日韓請求権協定と類似するサンフランシスコ条約に対する日本政府の法解釈だ。この法解釈が出てくるまで、韓国人も個人請求権について日韓請求権協定で「完全かつ最終的に解決」しているものだと思っていたそうだ。
877
日本外務省の「平和条約における国民の財産および請求権放棄の法的意味」に関する内部文書によると、「他国によって自国民の財産権(私権)が侵害された場合、国家は相手国に国際法上の請求を提起する権利があるが、これは法的に個人請求権とは別問題だ」と明示されている。また、「日韓請求権協定第2条と拿捕漁船問題」の文書には、「日韓請求権協定第2条の意味は、国際法上認められた国家固有の権利である外交保護権を行使しないと約束したものであり、個人が相手国に請求権を持たないということではない」となっている。
878
「その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。
したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます」
879
「しからばその個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。しかし、日韓両国間で外交的にこれを取り上げるということは、外交保護権を放棄しておりますからそれはできない、こういうことでございます」
880
「この条約上は、国の請求権、国自身が持っている請求権を放棄した。そして個人については、その国民については国の権利として持っている外交保護権を放棄した。したがって、この条約上は個人の請求権を直接消滅させたものではないということでございます」(1992年2月26日衆院外務委員会)
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つまり国際法上あり得ないのは安倍晋三本人(笑)
882
そうだそうだ
883
>>878
続き
「しからばその個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。しかし、日韓両国間で外交的にこれを取り上げるということは、外交保護権を放棄しておりますからそれはできない、こういうことでございます」