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ワンセグ契約「義務ある」NHK勝訴が確定

自宅にテレビがなく、ワンセグ機能付き携帯電話だけを持っている場合、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた2件の訴訟で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日までに、原告側の上告を退ける決定をした。
契約義務があるとしたNHK勝訴の東京高裁判決が確定した。

ワンセグ携帯の所持が、放送法が規定する放送受信設備の「設置」に当たるかが争点だった。
高裁判決は「受信設備の設置には携行することも含まれる」と判断。
ワンセグ携帯だけを持つケースでも受信契約を結ぶ義務があるとして、原告側の請求を退けた。

NHKによると、ワンセグ携帯を巡る訴訟は計5件あり、4件が最高裁に係属していた。
うち1件で2016年8月、一審・さいたま地裁が「ワンセグ携帯の所持者に契約義務はない」との判決を言い渡したが、二審・東京高裁が取り消し、NHKが逆転勝訴した。

NHKの受信料契約は1世帯1契約。訴訟では自宅にテレビがない場合が問題となった。
すでに契約済みの世帯が、ワンセグ携帯やワンセグ機能付きのカーナビなどを複数持っていても追加契約などは不要。受信料を巡る実務への影響はほとんどないという。

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ボッタクリ

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そもそもワンセグ機能付き携帯を持っていると言わなきゃ
よかったのに

それにしてももうNHKの存在意義自体を国民の間で議論する
時期なんじゃないの?
ニュースと教育番組以外を何で流すの?
職員の超高額給与の妥当性は?

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受信機の有無を申告して初めて契約、との流れになる。

言うなれば、放送法第64条とは性善説に基づいた民法とも言える。(当該法律を施行した時代背景として、それこそテレビを家庭に【設置】していた世帯はごく僅かだったということもあろうが)

そして、現代に至るまでその法律は一言一句改定されていない故に、最高裁にてこのような【暴論】が正として罷り通る。

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だが反面、【設置】の報告を義務付ける法律もないのである。
自宅に受信機の有無、ワンセグ付き携帯電話(スマホ)の有無は、個人情報・資産であり、国民にとって守られる対象である。

すなわち日本放送協会に申告する義務は一切ない。

申告しなければ設置の有無も不明なので強制契約の法的根拠すらない。

奴らに自身の資産を伝える必要も、法的根拠など全くない。
つまり、取り合わずに門前払いすればいいのだ。
居座れば【刑法第130条 不退去罪】で警察を呼ぶなり、被害届を出せばいい。

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くだらねぇ
ゴミ判決だな
自分の経歴を守りたいクズ裁判官どもが守りにはいっただけだろ

ゴミNHKなんてつぶれればいい
いらね
なくても困らない
むしろなくていいゴミ

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さっさと金払ってる人にだけ受信するようにしろよ
こんな簡単な解決策があるだろ
契約者激減するからできない?www
知らねぇよゴミクズNHK

007

何でも払わない奴には利用させない。
税金を筆頭に!

008

NHKなんて利用したくないからw

009

いいかげん民営化しろ。NHKの社員は高給だぞ。バカバカしいわ。

010

切実に、選択権ください笑

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