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東京地裁「ホストは店の労働者」 賃金支払い命令

ホストは個人事業主か労働者か―。

東京・歌舞伎町のホストクラブで働いていた20代の男性が、未払い賃金の支払いなどを店に求めた訴訟で、東京地裁が、店と男性に労働契約があったと認め、約176万円の支払いを命じる判決を言い渡していたことが19日、分かった。判決は14日付。

店側は「ホストは完全歩合制の個人事業主なので、労働契約はない」と主張したが、五十嵐浩介裁判官は「仕事の全般にわたり、店から指揮監督を受けていた」として退けた。

労働問題に詳しい金子征史法政大名誉教授は「裁判所がホストを労働者と判断したケースは珍しい」としている。

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賃金払わない店 馬鹿な店だな つぶれる寸前か

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ホストは所得税払わなくていいって事?

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労働者と認めたの?ならなんでホストは個人事業主で自己申告なの?

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>>3
ホストで申告してる奴なんているの?
女に貢がせた金とか銀行入れてて大丈夫なの?みんな普通に銀行入れてるよね?

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この際はっきりさせて欲しい風俗やキャバ、ホストの扱い

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この調子でいっぱい悪い店は訴えましょう!!

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ついでに納税状況を徹底的に洗え。

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>>4
大きいグループは上から指導されて納税してる人多い。

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こんばんは。この民事訴訟の論点は、税金の支払いがどうこうではなくて、ホストが労働基準法でいう「労働者」と言えるのか否かです。労働者に当てはまれば(当然の話ですが)店側はホストに「賃金」を支払う義務があります。労働法の分野では、労働基準法、労働組合法、労働契約法とそれぞれの法律で「労働者」の定義が規定されており(それぞれの法律によって定義が異なる)、その解釈を巡って本件のように争われることが多いのです。

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ブラック企業の中には(ホストクラブもほとんどが似たようなもんだと思いますが)、たとえば飲食店アルバイト店員は「労働者ではなくて個人事業主だ」と言い張り(笑)未払い残業代を支払わないなどというケースもありました。株式会社ゼンショーが運営する「すき家」の元アルバイト店員とゼンショーで争われた民事訴訟です。もちろん、飲食店のバイトが個人事業主であるはずがなく(笑)、ゼンショーが完全敗訴しました。

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