047
院長頑張れ!
048
>>46
だからじゃなくてその平成9年の判例についての説明があれで充分だと言ってるんだよ、アホ!
049
先ほど私が引用した最高裁平成9年判例中に「公務員である被上告人B個人は、上告人に対してその責任を負わないと解すべきである」とある。なぜ判例は、「公務員」という表現を使ったか。分かるかい?(笑)これはちゃんとした理由があり、実は昭和30年?の有名な最高裁判例を踏まえてのものなのだ。
050
国家賠償請求訴訟、つまり行政法において議論になる超重要論点。これを意識してのものでリンクしているのです。だから、重要パートをピックアップするには絶対に外せない。「知ったか&恥かき&中途半端人生おじさん」(笑)は、ここを見事に外している(爆)。だから「十分」ではない(爆)。ま、仕方がない。君は素人だからね。
051
>>048
私は法律学、判例研究の視点という意味から書いたのです。ま、あんたは素人だからさ(譲渡担保が債権だなどと言っている笑)。意識が噛み合わなかったと。そういうことでしょ。ね?それでいいんじゃないの?50歳のいい年こいたオッサンなんだから少しは寛容性をもて。
052
>>050の補足。念のため付記すると、行政法のみならず、民法の不法行為法でも必ず出てくる議論であり最高裁判例です(昭和30年)。なので、国会議員個人に対する名誉棄損に関わる慰謝料請求でも当然に問題になります。ここを外すことはあり得ません。
053
地裁、高裁判例は事実審という関係上、判決主文の次の「理由」で当事者双方の主張ね。請求原因・要件事実やら採用した証拠により裁判所が認定した事実がずらずら長々と書いてある。いわば、ここがメインなのです。ただ、最高裁判例は法律審ということから、法解釈や規範部分についての判旨は一語一句の細部にわたり裁判官(先ほど言った通り実際は調査官)が神経を使い書いています。一語一句に意味があるかも知れないし、実際問題として、見落としがちな一語に重大な意味が込められていることがある。先に引用した「公務員」というのは、その典型例ね(笑)。
054
だからこそ、判例は奥が深いのです。何も大げさな話ではない。何気ない一語に重大な意味が含まれている。これを考えながら読むことこそ「判例分析」というものである。そして、さらに付け加えるならばだ、最高裁は、今後も(平成9年時点において)「昭和30年判例を変更する意思はありません」と「暗示」している。これも読み取れるのです。というのも、実は、この昭和30年判例は実務家・学者双方から非常に批判が強い。大昔からです。
055
私も実は反対ですよ。「これは・・・いくらなんでもおかしいだろう」と感じてきた。しかし、当の最高裁は、昭和30年判例変更の意思は一切ない。残念ながら、この意思伝達の「サイン」でもあるのです。ということは?そう、判例分析に際しては、当たり前の話だが基礎的な法知識(憲法の議論であっても行政法や民法や刑法など)及び判例知識のストック。これがあることが大前提になります。でないと本当の意味で分からないし、「誰かさん」みたく見事にハズすと。そういうわけ。ま、しょうがないですよ。それは。実務家や学者の場合は、そうやっていると。そういうことです。
056
どうでもいいが、高須だって真から裁判の勝ちを狙うほどアホじゃないだろ?
現状じゃ槍玉に挙げられてるだけだが
訴えるだけで槍玉に挙げられるのが民進党で自分は被害者だという世論に持ってきたいだけだろう
法律的解釈自体をここに載せること自体無意味