027
>>022
知ったか&精神的に弱い引きこもりくん、いいから憲法51条を読んで下さい。それと最高裁平成9年の判例を読めって。他力本願の高校中退怠け者が。
028
また独り芝居自演劇場か。やることなすこと10年1日のごとく。成長を放棄しているのだね。
029
憲法51条について。「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」とあります。どこにも貴男がいう身分保障云々は書いてありませんよ?・・・次に、最高裁平成9年9月9日について。判決文を抜粋します。『本件は、被上告人Bが国会議員として行った本件発言により、上告人の夫であるDの名誉が毀損され、同人が自殺に追い込まれたとして、上告人が、被上告人Bに対しては民法七〇九条、七一〇条に基づき、被上告人国に対しては国家賠償法一条に基づき、それぞれ損害賠償を求めている事件である。』
030
『当時衆議院議員であり同委員会の委員であった被上告人Bは、同日の議題であった医療法の一部を改正する法律案の審議に際し、地域医療計画における国の責任、医療圏・医療施設に関する都道府県の裁量権、地域医療計画策定についての医療審議会への諮問等に関する同法律案の問題点を指摘するとともに、札幌市のE病院の問題を取り上げて質疑し、その質疑の中で本件発言をしたが、右発言は、患者の人権を擁護する見地から問題のある病院に対する所管行政庁の十分な監督を求める趣旨のものであった。(中略)
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本件発言の概要は、E病院の院長Dは五名の女性患者に対して破廉恥な行為をした、同院長は薬物を常用するなど通常の精神状態ではないのではないか、現行の行政の中でこのような医師はチェックできないのではないかなどというものであった。(中略)』『前記の事実関係の下においては、本件発言は、国会議員である被上告人Bによって、国会議員としての職務を行うにつきされたものであることが明らかである。そうすると、仮に本件発言が被上告人Bの故意又は過失による違法な行為であるとしても、被上告人国が賠償責任を負うことがあるのは格別、公務員である被上告人B個人は、上告人に対してその責任を負わないと解すべきである
032
(最高裁昭和二八年(オ)第六二五号同三〇年四月一九日第三小法廷判決・民集九巻五号五三四頁、最高裁昭和四九年(オ)第四一九号同五三年一〇月二〇日第二小法廷判決・民集三二巻七号一三六七頁参照)。』『したがって、本件発言が憲法五一条に規定する「演説、討論又は表決」に該当するかどうかを論ずるまでもなく、上告人の被上告人Bに対する本訴請求は理由がない。これと同旨の理由により右請求を排斥すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。』『国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、
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これによって当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、右責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解す解するのが相当である。』
034
。(中略)したがって、被上告人国の国家賠償法上の責任を否定した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。』(引用終わり)この平成9年最高裁判例は、名誉棄損発言の被害者である遺族の請求を棄却したのです。以上の通りであるので、国会議員に対する名誉棄損による損害賠償請求はハードルが高いと言えます。昨夜記した通りです。
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>>21
免責特権の主体は、あくまでも国会議員です。国務大臣等、他の資格を併せ持つ議員も、議員の資格で行った言論活動について免責特権は保障されますが、国務大臣等の資格で行った演説等には免責は及びません。
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>>035
こんばんは。元吉原ソープ姫の弁護士「真央みん」でーす。もしかして引きこもり50歳の「佐藤アユム」ちゃんかしら?よくググったわね。上出来よ!よくできました、いい子いい子。