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なりすまし誤認逮捕、「ネット犯罪の知識不足」

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誤認逮捕をめぐる記者会見の冒頭、女性への謝罪を述べる三好署の西岡寿典署長(左から2人目)ら(11日正午、三好署で)

短文投稿サイト「ツイッター」を利用した詐欺事件で、徳島県警三好署が、愛知県豊田市の専門学校生の女性(21)を誤認逮捕していたことがわかった11日、西岡寿典署長らは「捜査は軽率で慎重さを欠いた」と不手際を認め、陳謝した。
女性が容疑を否認し続けたにもかかわらず、勾留が19日間にも及んだ背景には、ネット犯罪に対する県警の知識不足があった。

会見には、西岡署長と安部圭彦副署長のほか、県警刑事部の幹部が出席。
西岡署長らは誤認逮捕に至った理由について、被害者がツイッターで女性とやりとりしていたと申告しており、被害者の現金の振込先の口座が女性名義で、振り込み当日に女性が現金を引き出していたことなどを挙げた。
一方で、釈放後、女性がチケットを送った郵便局を自力で捜し出し、捜査の見直しにつながったことについて、報道陣から「もっと熱心に捜していれば、警察でも見つけられていたのではないか」との厳しい質問が飛ぶと、西岡署長らは釈明に追われた。

同署が、詐欺容疑で11日に書類送検された京都市内の中学3年の少女にたどり着いたのは8月下旬。
西岡署長は「捜査を始めた時は(誰かが女性に)なりすましているということは頭になかった。ネット犯罪への知識不足」と難しさをにじませたが、少女は「犯行の手口は自分で考えた」と話したという。
さらに、西岡署長らは「少女と女性の共犯性を打ち消すことに時間を要した」ことを理由に、発表までに時間がかかったと説明した。

女性が釈放されてから3か月以上が過ぎ、安部副署長らは10日、少女への捜査終結に合わせて女性宅を訪ね、謝罪した。
女性は「そっとしておいてほしい」と答えたという。

地検の町田聡次席検事は11日、女性を処分保留とした理由について、「起訴できるだけの証拠が集まらなかった」と説明。
捜査関係者の1人は、地検が慎重だった理由を「最後まで自供を得られなかったことに難色を示していた。警察の取り調べで、取調官と女性との話がかみ合わない場面も多かったようだ」と打ち明けた。

地検は、女性への謝罪について「少女の処分が決まった段階で、適切に対応する」とした。

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何の接点もなく個人情報得られないでしょ 豊田の学生も京都のガキと接点あったから使われたんでしょ ならきっと調べてくれって徳警に言ったはず それを聞き入れないから捜査怠慢で長期拘留になったんでしょ 知識不足より思い込みの問題だと思う

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>>19
法務省の内部規定で起訴前の誤認逮捕の補償は存在しますが?

032

>>22
弁護士費用がないのなら自己弁護という手段もあるが?

033

>>031
ええ、存在しますよ。「被疑者補償規程」というものです。検察庁のホームページを参照すれば確か規程全文が入手できるはずです。他にも検察には証拠品事務規程、記録事務規程といった数多くの内部規程があり、それに沿って事務処理を進めています。

034

先ほど申し上げた通り、「刑事補償法」は誤認逮捕で身柄拘束された者には適用されません(あくまでも無罪判決を受けた者が対象となる)。しかし、補償規程などという法務省訓令で定めるのではなくて、「刑事補償法」という法律で被疑者段階で誤認逮捕された者への補償も定めるべきだと私は思います。

035

>>33
では誤認逮捕は補償されるで正解だ。
何か?

036

>>035
>>019にて私は『刑事補償法の規定では補償請求は出来ないとなります。』と記しました。あなたが「刑事補償法云々」とその前に記したので、それは間違いですよと指摘したまでのこと。実務ですと、根拠法令、根拠条文を外すとアウトなので(試験もそうですが)いまだに私は神経質になる。これがあるかも知れません。

037

あの・・・意味わかりますかね?・・・例えば、損害賠償請求をするという場面ね。民法に限って話をしますと、賠償請求を根拠付ける条文というのは沢山あります。代表的なのは415条、709条です。が、他にも沢山あります。で、たとえば、結論は「損害賠償請求できる」で正しいとしても、民法634条2項を根拠としなければならないものを、間違って民法561条後段を根拠に挙げてしまい、その条文の要件に事例をあてはめて論じてしまったとする。この場合、試験ですと×です。不合格答案になります。『結論は、どっちにしろ損害賠償請求できるだろ?ならいいじゃねえか!』じゃないの(笑)。

038

その結論に至るまでの論理展開、過程。ここが間違っている以上は大減点を食らいます。むしろ、試験においては、結論よりも、それにたどり着くまでの過程ね。ここに大きな配点があるのです。実務も同じよ。根拠とすべき法令や条文を間違えてしまったと。これは絶対にやってはならないミスなのです。刑事でもそうですし民事でもそう。当然ながら他の家事事件や行政事件でもです。そういうことです。少しはイメージできましたか?

039

>>37
だから
どうなんだよ.ボケ!なげーだけだな皮が !w

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