000

「だまされたふり作戦」有効性認め、有罪確定へ

オレオレ詐欺など特殊詐欺の被害者が警察に協力する「だまされたふり作戦」を巡り、詐欺未遂罪の成立が争点になった裁判で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は11日付の決定で、受け子として逮捕された被告の上告を棄却した。

無罪とした1審判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年とした2審・福岡高裁判決が確定する。

同小法廷は「だまされたふり作戦が行われていても、被告が作戦開始に気づかずに荷物を受け取った場合、詐欺未遂罪の責任を負う」との初判断を示し、作戦の有効性を認めた。

2審判決によると、詐欺未遂罪に問われた兵庫県尼崎市の運転手・城間英樹被告(36)は2015年3月、福岡県の80歳代女性にウソの電話をかけ、現金をだまし取ろうとした。
女性はウソに気づき、警察の作戦に協力して現金に見せかけた荷物を発送。被告は受け取ったところを現行犯逮捕された。

001

个 

002

>>000
相手に財物交付をさせる意図で『欺く行為をした時点』で実行の着手あり。従って未遂犯が成立します。相手が騙されたふりをしたのは、実行の着手「後」の事情に過ぎません。当たり前の判断です。

003

電話を掛けた時点でアウトでいんだよ!!

004

あまりにも単純で当然の判断なので、「おかしい」と思い念のため最高裁判決全文を確認したところ、本件は、やはり共犯事例でした。つまり、別の者(共犯者)と被告人との間に詐欺の事前共謀がなかったと1審は認定し、欺罔行為「後」に共謀がされたことから被告人に罪責を負わせることが出来ないとして共同正犯(刑60)を否定したというものです。よって無罪とした。

005

他方、最高裁は、「被告人は,本件詐欺につき,共犯者による本件欺罔行為がされた後,だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに,共犯者らと共謀の上,本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定されていた本件受領行為に関与している。そうすると,だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず,被告人は,その加功前の本件欺罔行為の点も含めた本件詐欺につき,詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である。」と判示しました。

006

この最高裁の考え方は、「承継的共同正犯」の理論構成と類似しています。そして、被告人は、欺罔行為そのものには関与しておりませんが、共同正犯の「一部実行全部責任の原則」により、共犯者が行った行為について連帯して責任を負うというものです。なお、上記の判決文中、『だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに』の部分。ここがキモでありポイントですね。なかなか面白い判例です。

007

山崎敏充氏。最高裁事務総局系の超エリートとして昔から有名でした。彼の経歴を拝見したところ、裁判官任官(1975年)後33年に渡り、地方勤務はたった一度だけ(沖縄地裁石垣支部)。あとは全て東京(最高裁及び東京地裁)。エリートほど東京から離れないというのは本当です。他方、生涯に渡り東京や大阪←→地方を数年ごとに転々とし、家族と離れる単身赴任生活を何度も続ける裁判官が大勢います。本当に「階級社会」ですな。裁判官の世界も。

008

>>7
テメーになんの関係があるんだカスNici o probieなんだよ分かったか屑野郎がよ〜プハハハハ

009

訂正します。→「那覇」地裁石垣支部。

010

>>8
そう怒るな。カッカするな。他人サマにもっと寛容になれ。

コメントする

版の掲示板一覧

copyright© hostlove.com All Rights Reserved.

名前/性別6文字マデ

トリップキー16文字マデトリップキーとは

本文必須500文字マデ

※10行以上の改行は表示されません

※注意
すべてのIPアドレスは保存しております。
(削除されてもIPアドレスは残ります。)
尚、IPアドレスの個人的公開は絶対いたしません。
2電話番号などの個人情報を書き込むのは犯罪です。
3個人の権利を侵害した書き込みに対しても同様です。
すべての書き込みの責任は書き込み者に帰属されます。

同意して投稿

トリップキーとは?

個人を識別するためのキーです。
トリップキーに入力された文字から、毎回同じ暗号文字が生成されます。

例:[ホスラブ] → u7hgpnMxsk

※他人にはトリップキーに入力された文字が分からないと、同じ暗号文字を作ることはできないので、掲示板などで個人を証明するために用いられています。
16文字以内で他人と被らなそうな好きな文字列を利用してください(^^)

お手持ちのスマートフォンで下記QRコードを読み取ってください

友達にこのページをLINEで送信する事が出来ます。