011
本件の司法書士は、弁護士法72条に違反しています。何故なら「報酬を得る目的で」事件の「周旋をした」からです。だって、実際に報酬を得ているでしょ。さらに、懲戒処分を受けた弁護士は27条に違反しているのは明らかです。何故なら、「72条違反を犯した司法書士から事件の「周旋を受けた」からです。以上の通りでありまして、「ただの依頼者の紹介」と「報酬を得る目的での周旋」行為は次元がまったく違います。御参考まで。
012
わけがわからんよね。司法書士には手に負えないから弁護士を紹介するなんていくらでもあるし、紹介するわけだから手数料が発生するのは当たり前だよな。病気になって町医者が手に負えずに大病院を紹介する時にだって業としてやってるのだからそれなりに手数料をとるし。
013
<補足>少し細かい話ですが、ついでに。弁護士法72条によると、『「報酬を得る目的」で・・・・「業とする」ことができない。』とあります。「業とする」とは、反復性・継続性がある行為をいいます。一種の法律用語?です。ですから、「非弁提携たしかにやりました。しかし1度だけです。」というならば「業とする」とは言えないという話になってきます。
014
だって反復性がないものね。従って、この場合は弁護士法72条で処罰するのは難しいかも知れないです。が、本件の司法書士はどうですか?・・・あっちこっちの「食えない」生活困難な弁護士に仕事を有償で斡旋していたのでしょ?これは「業とする」に該当するのは明白だろう。なので72条になる。そういうわけです。
015
厳密に言えばさ、反復継続の「意思があれば」足りるから「回数は問題ではない」というのが通説?だと思いますが、実際は、その意思の存在立証をしなければならないのです(←結構難しいです)。なので、現実は回数を問題にするのが実際のところだと思います。容易に意思存在が認められるのは(昔の→)業務上過失致死傷罪です。例えば無免許で車を運転し事故を起こしたと。たとえ初めてであっても「業務」(←これも反復継続性を前提としている)上過失致死傷罪になるという話です。
016
このスレでお偉い先生方があれこれ言ってるみたいだけどさ、要は若くて仕事もない名ばかり弁護士が老年で知名度はある司法書士から仕事をあっせんしてもらったって事でしょ。で、実務は全部若い弁護士がやったけど、大半の金は老司法書士がピンハネしたと・・・。
知名度のある仲介屋と無名の施工業者の関係というだけなのに罰せられるとは困ったもんだよな〜。
そもそも、この若い女性弁護士って要はロースクール制度の被害者だろ?大金と時間を浪費して弁護士になったのに仕事はないというね。
こんな事件はいくらでもありそうだよな。
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>>016
前に何度か貴殿に「高学歴者であっても頭がいいとは限らない」と申し上げたことがある。私はね、残念ながらロースクールに進学した人たちこそ、まさにそれが当てはまるだろうと思うのよ。確かに、ロースクール制(笑)は稀に見る「国家による詐欺」といっていい。それにより(上手く希望の道を歩めた人はいるものの、反面)人生を狂わされた人は膨大な数に膨れ上がった。しかしだ、厳しいことをいえば、彼らは結局は甘かったし、判断を間違えただけなのだ。だって騙されたのだからね。これが会社や風俗店など店の経営だったらどうなっていた?・・・
018
判断を間違えたわけだから、下手したら会社や店は潰れてしまったかも知れないのだ。だろ?・・・そう、高学歴者だから頭が良く→適切に臨機応変に正しい判断が出来るとは限らない。むしろ、高学歴者ほど実は逆、これが苦手な人が多いんだ。私が見てきた限りね。かえって高学歴者ほど詐欺師に騙されやすい。例えば、貴殿も御存知の吉原の南雲。彼は(ヤクザに食われてしまったが泣、それはおいておくとして)中学しか卒業していない。が、頭はすこぶるいい。おそらく利口な彼なら、ロースクール制度の欺瞞・胡散臭さを鋭く見抜いたはずだ。奴がその立場にいたならという仮定の話な。
019
それぐらい、南雲の判断力というかな、物事を見るセンスは確かなものがあった。それでも何度か失敗はしたがさ。それはともかく「お勉強」だけでは不十分だ。何故なら、未知の課題や、経験したことがない難局面。これを上手く切り抜ける能力は鍛えられないからです。高学歴者ほどこの部分は平均的に弱い。それは断言できます。
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そうだよなあ。ロースクールは確かに国家的詐欺だったわ。
あんなもん出て法務博士(笑)や名ばかり弁護士(笑)になるんなら、その金と時間で普通に就職した方がよかったわな。