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離婚後も双方に親権残る「共同親権」検討…法相

上川法相は17日の閣議後記者会見で、未成年の子を持つ夫婦が離婚した後も双方に親権が残る「共同親権」制度の導入について検討する考えを示した。

現行の民法は「単独親権」制度で、離婚後の親権者は父母のいずれかにしなければならない。
上川氏は「離婚後も父母の双方が子の監護教育の責任を負うべきであるとの意見があることは承知している。単独親権制度の見直しも含めて広く検討してみたい」と語った。

「共同親権制度の導入にあたっては、父母の関係が良好でない場合に、子の利益を害する恐れがあるとの指摘もなされている」とも述べ、制度を選べる仕組みにする方向性を示唆した。

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親権ゼミ

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>>000
親権をどちらにするかの争いが離婚調停や訴訟で多いから面倒臭い。いっそのこと共同親権なるものを認めてしまえという最高裁事務総局家庭局の意向だろう。もともと家裁は能力が低い裁判官、書記官らの巣窟。現段階ですら彼らの事務処理能力の低さから事件が滞留し機能不全になってしまっています。家裁の事件処理を円滑化させるための法改正。これが狙いです。何も離婚当事者や子供のことを考えてのことじゃない。

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例えば、離婚した夫婦の未成年息子が凶悪犯罪を犯した場合。被害者は親権者に賠償請求をする(民法714条は未成年者に責任能力がない場合の規定。未成年加害者に責任能力があれば被害者は709条等を根拠に親権者の監督義務違反を立証して賠償請求する)。さて、もし、共同親権なるものが制度化されると、離婚した親の一方は未成年息子と別々に暮らし、仮に新たに再婚したとしても共同親権の責任から免れません。息子が凶悪犯罪を犯せば共同親権者だから賠償請求訴訟の被告になってしまいます。これは別々に暮らす親にすれば大変なリスクであり、行き過ぎでしょう。

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だいたい別々に暮らしていながら未成年息子の監督義務など果たせるはずがない。面倒などみれないのが普通です。なのに、何かあれば被告として訴えられてしまう。こりゃ酷な話だろう。おかしな改正ですね。だから、先に記した通り家庭裁判所の都合。これが背景にあるとしか思えないのだ。どうも相続編改正もそうだが、日本の民法はおかしな方向に向かっている。混乱しているように思えてなりません。

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母親を親権にして生活保護や母子手当てを、乞食のように受けるから賛成だよ

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>>5
君みたく父親もガラクタなまぽなら同じことだろ?(笑)

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子供もいないくせに笑える

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親権に考えなきゃネ

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>>8
良い

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死別以外で離婚、未婚の親に子供手当てとか出すのやめてほしいわ

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