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ワンセグ携帯所有で受信料義務、東京高裁も認定


テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有者がNHK受信料を支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の控訴審で、東京高裁(大段亨裁判長、白石史子裁判長)は22日、所有者の支払い義務を認める判決をそれぞれ言い渡した。

家にテレビのない人がワンセグ携帯の受信料を支払うべきかどうかについては、地裁・支部で判断が分かれていた。
この日の判決は、同種訴訟で初の高裁判断となる。

判決によると、テレビのない茨城県の男性(51)と千葉県の男性(65)は2015〜16年、NHK側から「ワンセグ携帯のみでも受信料を支払う義務がある」と説明されて受信料を支払ったが、その後、受信料の返還を求めて提訴した。

放送法は「NHK放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と規定。
原告の2人は「持ち運びができるワンセグ携帯を所有しても『設置』にはあたらない」などと主張したが、判決はいずれも、「『設置』は『NHK放送を受信可能な状態に置くこと』を意味しており、ワンセグ携帯の所有は受信設備の『設置』にあたる」などとして退けた。

1審・水戸地裁、千葉地裁松戸支部両判決はいずれもNHK勝訴を言い渡していた。
NHK広報局は「妥当な判決」としている。

001

NHKはボッタクリ!

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私のやつ、外部アンテナを付けないと受信できないんだけど。

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皆さんも既にご存知の通り、日本の司法は権力の犬ですからね。
この判決は当然でしょうな。

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>>002
いいから受信料払えよ

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俺eyephoneだからセーフ✌('ω')✌

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これで携帯所持して、テレビ機能ついてる奴等は強制的に支払い義務になるわけか。
N○Kなら本当やりたい放題だな。
広告料もらいながら他局のようにやれや。
本当日本って終わってる

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テレビや携帯無くても受信設備が有ることに住んでるなら受信料払えだとさ

008

払いたい方は払う
払いたくない方は払わない

簡単なことですね

009

NHKのやっている事は、物を買うと言う行為に変えて考えてみる。
ある店舗(放送局)で品物(番組)を購入する時(見る時)、欲しい物なら任意で金を払い売買契約は成立する。ここに売買の強制は無くあくまでも任意である。
一方、NHKと言う店舗の場合。希望するしない関係無しに、また商品の購入やその意志が無い場合でも料金を請求され強制的に搾取される。手元に商品が無くても(放送を見なくても)店舗を利用しなくても料金を請求出来る後ろ盾(判例)と言う大義名分がある。
本来これを良しとする司法はこの矛盾点を指摘しなければならない立場。放送法の改定を定言すべきである。

010

支払ってるやつなんて1割ぐらいだろ(笑)

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