友達になれば5千万円…「香港の富豪」はサクラ
出会い系サイト運営会社の「サクラ」に有料サイトに誘導され、多額の料金を払わされたとして、静岡県富士市の50歳代の無職女性が、サイト運営会社(解散)の代表の男性に106万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があり、静岡地裁富士支部(金田洋一裁判官)は代表の男性に97万円の支払いを命じた。判決は8日付。
判決によると、女性のもとに2010年6月から、会社社長や香港の富豪を名乗る者から「友達になってくれたら5000万円あげたい」「香港に帰らなければならず、8000万円あげたい」などのメールが送られてきた。
メールのやり取りをするうちに、男性が運営する出会い系サイトに誘導された。
金田裁判官は「多額の現金を贈与すること自体が荒唐無稽。『社長』や『富豪』は、サイト運営会社の料金収入を増やすためのサクラ」と認定。
サイト運営会社の不法行為が成立するとした。
一方、「サクラにだまされた」とする精神的苦痛に対する慰謝料請求については、「理由がない」として退けた。
判決によると、女性のもとに2010年6月から、会社社長や香港の富豪を名乗る者から「友達になってくれたら5000万円あげたい」「香港に帰らなければならず、8000万円あげたい」などのメールが送られてきた。
メールのやり取りをするうちに、男性が運営する出会い系サイトに誘導された。
金田裁判官は「多額の現金を贈与すること自体が荒唐無稽。『社長』や『富豪』は、サイト運営会社の料金収入を増やすためのサクラ」と認定。
サイト運営会社の不法行為が成立するとした。
一方、「サクラにだまされた」とする精神的苦痛に対する慰謝料請求については、「理由がない」として退けた。