000

東京地裁「ホストは店の労働者」 賃金支払い命令

+本文表示

ホストは個人事業主か労働者か―。

東京・歌舞伎町のホストクラブで働いていた20代の男性が、未払い賃金の支払いなどを店に求めた訴訟で、東京地裁が、店と男性に労働契約があったと認め、約176万円の支払いを命じる判決を言い渡していたことが19日、分かった。判決は14日付。

店側は「ホストは完全歩合制の個人事業主なので、労働契約はない」と主張したが、五十嵐浩介裁判官は「仕事の全般にわたり、店から指揮監督を受けていた」として退けた。

労働問題に詳しい金子征史法政大名誉教授は「裁判所がホストを労働者と判断したケースは珍しい」としている。

020

キャバクラ業界で働く女性達は「キャバクラユニオン」とかいう労働組合を結成しています。ホストのかたがも、仮に経営者側の理不尽ぶりに我慢がならないならば、ぜひ労働組合を結成したらいい。私はそう思いますよ。

021

稼げる人気ホストなんてごく少数

022

変な判決だな。

023

この人は社員?
社員で未払いなら裁判もわかるけど・・・
顧客もいない下っ端ホスト?

024

幹部(社員)なら普通に給料出るでしょ?
売り上げ関係なく

025

>>23
店との労働契約を認定って書いてあるでしょ。

026

形式的には事業主扱いの契約が存在したとしても、店の指揮監督下にあり、実態は労働者そのものであった。事業主であることを前提とした契約は無効で、雇用契約を認めた上、未払い給与を支払えという原告の主張が通ったということ。だと思うよ。
ホステスさんも、自分で売上、売掛金の管理くらいしとらんと給料になるんちゃうかなと思ったが超うろ覚え。

027

税金は納めないのに、いいとこ取りばっかしじゃん。

028

脱税してる奴らが……。

029

法廷では紙の契約ではなくて実態はどうかで判断するからね
指揮命令があり遅刻早退の勤怠管理があれば労働契約

労働三法それぞれ労働者の定義が違うので、プロ野球選手は労働組合法は労働者だが、労働基準法が定める賃金労働者ではなく自営業者とされている
指揮命令はあるんだけどね バントのサインを拒否できないし

コメントする

版の掲示板一覧

copyright© hostlove.com All Rights Reserved.

名前/性別6文字マデ

トリップキー16文字マデトリップキーとは

本文必須500文字マデ

※10行以上の改行は表示されません

※注意
すべてのIPアドレスは保存しております。
(削除されてもIPアドレスは残ります。)
尚、IPアドレスの個人的公開は絶対いたしません。
2電話番号などの個人情報を書き込むのは犯罪です。
3個人の権利を侵害した書き込みに対しても同様です。
すべての書き込みの責任は書き込み者に帰属されます。

同意して投稿

トリップキーとは?

個人を識別するためのキーです。
トリップキーに入力された文字から、毎回同じ暗号文字が生成されます。

例:[ホスラブ] → u7hgpnMxsk

※他人にはトリップキーに入力された文字が分からないと、同じ暗号文字を作ることはできないので、掲示板などで個人を証明するために用いられています。
16文字以内で他人と被らなそうな好きな文字列を利用してください(^^)

お手持ちのスマートフォンで下記QRコードを読み取ってください

友達にこのページをLINEで送信する事が出来ます。