終業から始業、最低でも11時間…長野県が試行
長野県は21日、県庁で勤務する職員を対象に、終業から翌日の始業まで一定時間を空ける「勤務間インターバル制度」を、10月から試験導入すると発表した。
同制度は、政府が「働き方改革」の一環として普及に取り組んでいるが、県によると、都道府県職員への導入は初めて。
県警などを除く約1800人が対象で、終業から最低でも11時間の休息を確保する。
通常勤務は午前8時半〜午後5時15分だが、例えば、午後10時まで働いた場合、翌日は午前9時開始となる。
県の規定で、勤務開始は遅くとも午前10時となっているため、前日の午後11時以降の勤務は原則として認められない。
窓口の開設時間は変更せず、県民向けのサービスを維持する。
12月末までの試行期間の状況を踏まえ、出先機関に広げていくことも検討する。
阿部守一知事は「課題を検証しながら、他県に先駆けて進めていきたい」と話している。
同制度は、政府が「働き方改革」の一環として普及に取り組んでいるが、県によると、都道府県職員への導入は初めて。
県警などを除く約1800人が対象で、終業から最低でも11時間の休息を確保する。
通常勤務は午前8時半〜午後5時15分だが、例えば、午後10時まで働いた場合、翌日は午前9時開始となる。
県の規定で、勤務開始は遅くとも午前10時となっているため、前日の午後11時以降の勤務は原則として認められない。
窓口の開設時間は変更せず、県民向けのサービスを維持する。
12月末までの試行期間の状況を踏まえ、出先機関に広げていくことも検討する。
阿部守一知事は「課題を検証しながら、他県に先駆けて進めていきたい」と話している。