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酔ってタクシー運転手に暴行したのは弁護士だった! 別の弁護士から示談の動き

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札幌のタクシー車内で先週(2017年11月)喚いたり蹴っ飛ばしたりの乱暴を働いた男は30代の弁護士だったことがわかった。
事件後、タクシー会社には別の弁護士から示談を求める働きかけや取引先からの根回しとも見られる電話があったそうだ。

タクシーの車載カメラに撮られた映像では、後部座席の男が男性運転手に「なめんなよ、てめえ」「聞けよ、おい」「なにやってんだ」などと怒りまくり、運転席に蹴りをいれていた。
運転手は「手の負えないぐらいの状態で、半狂乱でした」という。

その3日後にタクシー会社に女性弁護士から、名前をあかさずに「謝罪や弁済をしたい人がいる」という電話があった。
応じられないと答えると、今度は取引先から「確認という形で何件か電話がきました。もみ消しととられかねないか」と担当者は話す。

弁護士会の懲戒処分も

住田裕子(弁護士)「示談すれば処分が軽くなるのは間違いない。自分からすぐに謝るのが一番いい。器物損壊と暴行、強盗にも近い事件で、刑事処分ともう一つ、弁護士会の懲戒処分が重要だ」

酔っていたからと許される時代ではない。

司会の羽鳥慎一「いまも捜査中ということです」

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(参考→先ほどの点。基礎知識に致命的な欠陥がある論文答案例)(民法)「被相続人Aが相続放棄をし、相続人Bが代襲相続するとなると・・・」×。887条2項には相続放棄が書かれていない。つまり、相続放棄は代襲原因にならない。基本中の基本。大昔から択一でも出題されてきた重要基礎知識。旧司法試験時代の民法でこれを書いたら大減点。不合格は確実だった。しかし、この答案を書いた受験生は合格した(驚)。民法の評価もBと悪くない。いったいどんな採点をしているのか。

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(刑法)「CはBとともに・・・(略)・・・いわゆる承継的共同正犯の可否が問題となる。」×。承継的共同正犯とは、ある実行行為者が既に行った犯罪につき、別の者が意思を通じて後から加功し、既に終了した犯罪結果を利用する行為形態をいいます。が、この問題では、別の者は当初から登場している。従って普通に共謀共同正犯を論じるべき問題でした。承継的云々は関係ない。これは問題文の事例分析。ここの判断ミスです。これも旧司法試験時代なら不合格確定でした。が、この受験生も合格しています。ことほどさように、今の司法試験は選考の体をなしているとは到底言えない状況です。

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印象に残っているのは、大昔、1973年(昭和48年)?だったと記憶していますが、当時の旧司法試験受験生(不合格者)の民法再現答案例です。この答案例では、民法458条の指摘を落としていた。つまり、連帯保証人に対する請求(民事訴訟を提起すること等)は、主債務者に対しても効力を生じるという点です(債権消滅時効の中断)。これは実務でよく利用されます。なので、当時の論文本試験問題でも論点の1つだったのはそうなのだ。しかし、メインテーマではなかった。あくまでサブ論点。

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しかし、60年代から70年代当時は受験生全般のレベルがすこぶる高く、みんな書いていたのです。そう、458条の論点に触れていた。なので、この受験生は不合格になってしまった。今ならどうか?・・・おそらく指摘しない答案が多数派になるはず。なので、458条を落としても合否に全く影響はない。それどころか、458条を指摘すればググッと上位に躍り出れるでしょ。でトップ合格と(爆)。受験生全体との相対評価で合否が決まるのでそんな感じです。

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全部読んだ人どれくらいいるだろうか

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>>061
君だけでしょ。だって、私と貴殿しか来ないスレですから(爆)。

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運転手にも多少の落ち度あり

弁護士ははじめのうちは敬語で話している

運転手のおどおど感は半端なかった

故意に遠回りをしたと思われても仕方ない

が、日本屈指、困難と言われる試験を合格した弁護士…その代償はあまりにも大きい

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>>63
先ほどの繰り返しになるがいまは全然困難ではない。難しい試験なら他にいくらでもあるだろう。

065

>>64
例えば?

066

>>065
『ホスラブ自演なりすまし&スレ監視認定』資格です。特A級ライセンス保持者は佐藤歩のみ。365日24時間不眠不休。これが出来ないと不合格だからね。だから1人しか資格者がいないのだ。こりゃ超超超難関だよ。

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