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会社員の給与所得控除「見直し適当」…政府税調

政府税制調査会(首相の諮問機関)は20日、2018年度税制改正に向けた中間報告をまとめた。

会社員の給与から一定額を差し引いて税負担を軽くする「給与所得控除」について、見直しの必要性を強調した。
税制改正に強い発言力を持つ自民・公明両党の税調も、高所得者に対する給与所得控除を圧縮し、増税する方向で検討しており、これを後押しする内容となった。

給与所得控除は、主に会社員を対象に、スーツなど仕事をする上で必要なものに対する支出を経費として認める仕組みだ。
支出額を正確に把握するのは煩雑なため、所得に応じ、一定額を課税対象額から差し引いている。年収1000万円超の場合、一律220万円が控除される。

政府税調は中間報告の中で、「現行の給与所得控除の水準は、相当手厚い」とした上で、「見直しを進めていくことが適当」と指摘した。

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アウ卜

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数少ない高額所得者を増税して、みんなの消費税率あげてもいいでしょという図式。

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消費を牽引するのは貧乏人ではない。
高所得者の税率はもっと引き下げて、低所得者層の税率を上げるべき。

すれば消費が増えて、日本の景気は良くなる。

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安部さんのトリクルダウン仮説かね?
好景気と称しつつデフレ。そんなもん無いと証明し続けていると思うが。

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先ずは政治資金の無駄遣いやめてからだろ!

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さっさと消費税増税しないと

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山本先生の法人税法(分厚い本)を最近学習しているがダメですわ。分からない。応用分野?であるはずの企業再編税制のほうがまだ理解できる。おそらく会社法・商法と関連が深いので多少イメージできるに過ぎないのだ。やはり簿記と会計学理論を分かってないから法人税法の基本が見えてこないのだ。情けない。今日は止めだ。

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まさに法人税法22条4項が「第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。」と定めている通りです。・・・『一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って』と書いてあります。ここにいう会計処理の基準とは簿記・会計学のこと。つまり、簿記・会計学で算出された数字を税法は課税公平の見地、その他の租税政策の目的から修正するのです。例えば交際費は会計学では青天井に経費として算出するが、法はこれにブレーキをかけます。

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交際費として計上できる基準や限度額について規定を置いているのです(租税特別措置法61条の4〜交際費等の課税の特例)。ことほどさように簿記と会計学理論。これを分かっていないと法人税法は理解できない仕組みになっている。租税訴訟を国側で担当する代理人(法務省官僚)が税法が分からず苦労するという話を何度も聞いてきたし、実際に経験した職員から私も昔、直接聞きました。当然だと思います。だって法曹の大多数は会計学を深く学んでいないからです。のみならず、裁判官ですらチンプンカンプンなので(爆)実際は国税庁から裁判所に出向してくる国税官僚がアドバイザーとして裁判官に助言するシステムになっています。

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これじゃあさ(笑)納税者側が租税訴訟で勝つのが難しいに決まっているのです。だって、国税官僚は裁判官に国側に有利に訴訟が運ぶよう助言するに決まっているから。国民・企業・納税者にしてみれば、これほど不公平な話はないだろう。裁判所は、国税官僚のみならず民間の税理士からもアドバイザーを招きいれるべきなのです。しかし、最高裁は頑としてこれに絶対に応じようとしない。ここにも日本の「司法の病巣」が見て取れます。

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