000

ワンセグ携帯所有で受信料義務、東京高裁も認定

+本文表示


テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有者がNHK受信料を支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の控訴審で、東京高裁(大段亨裁判長、白石史子裁判長)は22日、所有者の支払い義務を認める判決をそれぞれ言い渡した。

家にテレビのない人がワンセグ携帯の受信料を支払うべきかどうかについては、地裁・支部で判断が分かれていた。
この日の判決は、同種訴訟で初の高裁判断となる。

判決によると、テレビのない茨城県の男性(51)と千葉県の男性(65)は2015〜16年、NHK側から「ワンセグ携帯のみでも受信料を支払う義務がある」と説明されて受信料を支払ったが、その後、受信料の返還を求めて提訴した。

放送法は「NHK放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と規定。
原告の2人は「持ち運びができるワンセグ携帯を所有しても『設置』にはあたらない」などと主張したが、判決はいずれも、「『設置』は『NHK放送を受信可能な状態に置くこと』を意味しており、ワンセグ携帯の所有は受信設備の『設置』にあたる」などとして退けた。

1審・水戸地裁、千葉地裁松戸支部両判決はいずれもNHK勝訴を言い渡していた。
NHK広報局は「妥当な判決」としている。

021

請求書はまだ〜?

022

一切観ないのに理不尽すぎる

023

契約しなきゃいいんだよ。
資産を公開する必要はない。
契約人にバカ正直に言う方がバカ。
ましてや室内にアカの他人を上げる奴はもっとバカ

024

NHKをオチョくるなょ!
韓国人来るなよってことだね

025

>>000
まずは何処でもどんな場所でも受信出来るようにすれや!俺のところなんて見れないぞ

026

>>23
おかしな法解釈でね。家にNHKを受信出来る機器があれば不要不必要・見る見ない関係無く契約をしなければならないんだよ。ここで拒否をしても一定期間経てば契約したとみなされて支払い義務が発生する。
また契約を迫られた時に嘘の申告(テレビが無い等)をすれば詐欺罪に問われる。

027

>>18
訴えたらいいんじゃね?

028

>>25
テレビ放送が受信できないなら受信料はらう必要なくね?

029

>>23
契約していなくても受信料を請求できる判例がある

030

在日が払ってないからな!なら在日税を取るべき!

コメントする

版の掲示板一覧

copyright© hostlove.com All Rights Reserved.

名前/性別6文字マデ

トリップキー16文字マデトリップキーとは

本文必須500文字マデ

※10行以上の改行は表示されません

※注意
すべてのIPアドレスは保存しております。
(削除されてもIPアドレスは残ります。)
尚、IPアドレスの個人的公開は絶対いたしません。
2電話番号などの個人情報を書き込むのは犯罪です。
3個人の権利を侵害した書き込みに対しても同様です。
すべての書き込みの責任は書き込み者に帰属されます。

同意して投稿

トリップキーとは?

個人を識別するためのキーです。
トリップキーに入力された文字から、毎回同じ暗号文字が生成されます。

例:[ホスラブ] → u7hgpnMxsk

※他人にはトリップキーに入力された文字が分からないと、同じ暗号文字を作ることはできないので、掲示板などで個人を証明するために用いられています。
16文字以内で他人と被らなそうな好きな文字列を利用してください(^^)

お手持ちのスマートフォンで下記QRコードを読み取ってください

友達にこのページをLINEで送信する事が出来ます。