詐欺証拠品8500万円盗難の賠償請求棄却
広島県警広島中央署(広島市中区)で詐欺事件の証拠品として金庫に保管されていた約8500万円が盗まれた事件を巡り、この詐欺事件で起訴された無職の男(35)が、県警の不注意で損害を被ったなどとして、県に全額賠償を求めた訴訟の判決が24日、広島地裁であった。小西洋裁判長は請求を棄却した。
男は、押収された現金は詐欺事件とは無関係で盗難により還付請求が不能になったと主張したが、小西裁判長は「今後の捜査で現金が発見される可能性がないとはいえない」として退けた。
男は昨年2月、生前贈与を持ちかけて手数料名目で現金をだまし取ったとして詐欺容疑で逮捕され、約643万円の詐欺罪で起訴された。公判では起訴事実を否認している。
広島中央署の窃盗事件は昨年5月8日に発覚。
盗まれたのは一連の詐欺事件の関係先から押収した現金の一部で、同署会計課の金庫に保管されていた。
発覚から間もなく1年を迎え、県警は捜査を続けているが、容疑者の特定には至っていない。
男は、押収された現金は詐欺事件とは無関係で盗難により還付請求が不能になったと主張したが、小西裁判長は「今後の捜査で現金が発見される可能性がないとはいえない」として退けた。
男は昨年2月、生前贈与を持ちかけて手数料名目で現金をだまし取ったとして詐欺容疑で逮捕され、約643万円の詐欺罪で起訴された。公判では起訴事実を否認している。
広島中央署の窃盗事件は昨年5月8日に発覚。
盗まれたのは一連の詐欺事件の関係先から押収した現金の一部で、同署会計課の金庫に保管されていた。
発覚から間もなく1年を迎え、県警は捜査を続けているが、容疑者の特定には至っていない。