凍結受精卵で出産、2審も「父子でない」認めず
凍結保存していた受精卵を別居中の妻が無断で用いて出産した長女(3)について、父親で奈良県内に住む40歳代の外国籍の男性が、法的な父子関係がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は26日、請求を退けた1審・奈良家裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。
昨年12月の1審判決は、体外受精による子との間に法的な父子関係を認めるには「受精卵使用時に夫の同意が必要」との判断基準を示したが、この日の判決で江口とし子裁判長は「判断は不要」と言及しなかった。
そのうえで、今回の裁判は、結婚中に妻が妊娠した子は夫の子とみなす民法の「嫡出推定」に該当するかどうかで争うべきで、「親子関係の不存在確認訴訟」は不適法だと判断した。男性は上告する。
判決によると、男性は2004年に日本人女性と結婚。10年に奈良市内の医院で受精卵を凍結保存した。
その後、夫婦関係が悪化して別居したが、女性は男性の同意を得ずに受精卵を移植し、15年に長女を出産。夫婦は16年に離婚した。
昨年12月の1審判決は、体外受精による子との間に法的な父子関係を認めるには「受精卵使用時に夫の同意が必要」との判断基準を示したが、この日の判決で江口とし子裁判長は「判断は不要」と言及しなかった。
そのうえで、今回の裁判は、結婚中に妻が妊娠した子は夫の子とみなす民法の「嫡出推定」に該当するかどうかで争うべきで、「親子関係の不存在確認訴訟」は不適法だと判断した。男性は上告する。
判決によると、男性は2004年に日本人女性と結婚。10年に奈良市内の医院で受精卵を凍結保存した。
その後、夫婦関係が悪化して別居したが、女性は男性の同意を得ずに受精卵を移植し、15年に長女を出産。夫婦は16年に離婚した。