ベンチャー特許「スーパー早期」に…要件緩和へ
特許庁は、ベンチャー(新興企業)が発明などに対する特許を短期間で取得しやすくする方針を固めた。
通常1年以上かかる審査を2〜3か月に短くできる「スーパー早期審査制度」の適用要件を年度内に緩和する。
技術革新が速いIT(情報技術)分野などで特許の早期取得を後押しし、ベンチャーの事業の拡大にはずみをつける狙いがある。
スーパー早期審査を利用するには、〈1〉対象となる発明の特許を海外でも出願済み〈2〉発明を事業で利用済み――といった要件を満たす必要がある。
しかし、この制度を利用する企業の大半は豊富な資金や海外拠点を持つ大企業で、2016年度のベンチャーの申請実績は約10件にとどまっていた。
通常1年以上かかる審査を2〜3か月に短くできる「スーパー早期審査制度」の適用要件を年度内に緩和する。
技術革新が速いIT(情報技術)分野などで特許の早期取得を後押しし、ベンチャーの事業の拡大にはずみをつける狙いがある。
スーパー早期審査を利用するには、〈1〉対象となる発明の特許を海外でも出願済み〈2〉発明を事業で利用済み――といった要件を満たす必要がある。
しかし、この制度を利用する企業の大半は豊富な資金や海外拠点を持つ大企業で、2016年度のベンチャーの申請実績は約10件にとどまっていた。