GMOインターネットに措置命令
「今なら最大6か月無料」と広告でうたいながら、実際には半年間にわたりキャンペーンを続けていたとして、消費者庁は22日、「GMOインターネット」に措置命令を出した。
景品表示法違反で再発防止などを求める措置命令を受けたのは、インターネットサービスのプロバイダーなどを手がける「GMOインターネット」。
消費者庁によると、「GMOインターネット」は2015年9月から広告で「今なら最大6か月無料」などと、期間限定の割引キャンペーンをうたいながら、実際には半年にわたりキャンペーンを続けていたという。
GMOインターネットは、措置命令を受け、「全ての表示について法令などの指針を厳守するよう徹底する」などとコメントしている。