高校無償化、朝鮮学校の除外「適法」…広島地裁
高校授業料無償化の対象から朝鮮学校が除外され、平等に教育を受ける権利を侵害されたとして、広島朝鮮高級学校(広島市)を運営する「広島朝鮮学園」と元生徒ら109人が、国の処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が19日、広島地裁であった。
小西洋裁判長は国の処分を適法と判断し、原告の訴えを退けた。
全国5地裁・支部に起こされた同種訴訟で判決は初めて。原告側は控訴する方針。
無償化制度は、民主党政権時代の2010年4月に施行された高校授業料無償化法で導入された。
公立高以外の学校には就学支援金(1人当たり原則年11万8800円)が支給され、生徒の授業料に充てられる仕組み。
省令で、外国人学校も文部科学相の指定を受ければ対象となると定められた。
政権交代後の13年2月、文科省は、国内外の報道や公安調査庁の報告書などを根拠に、朝鮮学校について「北朝鮮や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との密接な関係が疑われ、就学支援金が授業料に充てられないことが懸念される」として、広島朝鮮を含む10高級学校を不指定とした。
判決で小西裁判長は、国の判断を追認し、「裁量の範囲を逸脱したとはいえない」と認定。
広島地裁などの過去の民事訴訟の判決を挙げ、「朝鮮総連の強力な指導の下にある者が、総連のために学園の資産を流用した過去がある」とも指摘した。
原告側は「朝鮮学校だけを除外するのは不当な差別だ」として、法の下の平等を定めた憲法に違反しているとも主張していたが、判決は「学校の運営に適正を求めるのは当然で、不合理な差別とは言えない」と退けた。
判決後、原告・弁護団は記者会見を開き、「朝鮮学校の子供たちへの差別をあおる判決だ」と批判した。
小西洋裁判長は国の処分を適法と判断し、原告の訴えを退けた。
全国5地裁・支部に起こされた同種訴訟で判決は初めて。原告側は控訴する方針。
無償化制度は、民主党政権時代の2010年4月に施行された高校授業料無償化法で導入された。
公立高以外の学校には就学支援金(1人当たり原則年11万8800円)が支給され、生徒の授業料に充てられる仕組み。
省令で、外国人学校も文部科学相の指定を受ければ対象となると定められた。
政権交代後の13年2月、文科省は、国内外の報道や公安調査庁の報告書などを根拠に、朝鮮学校について「北朝鮮や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との密接な関係が疑われ、就学支援金が授業料に充てられないことが懸念される」として、広島朝鮮を含む10高級学校を不指定とした。
判決で小西裁判長は、国の判断を追認し、「裁量の範囲を逸脱したとはいえない」と認定。
広島地裁などの過去の民事訴訟の判決を挙げ、「朝鮮総連の強力な指導の下にある者が、総連のために学園の資産を流用した過去がある」とも指摘した。
原告側は「朝鮮学校だけを除外するのは不当な差別だ」として、法の下の平等を定めた憲法に違反しているとも主張していたが、判決は「学校の運営に適正を求めるのは当然で、不合理な差別とは言えない」と退けた。
判決後、原告・弁護団は記者会見を開き、「朝鮮学校の子供たちへの差別をあおる判決だ」と批判した。