ネットに契約できない「おとり物件」、業者処分
実際には契約できない「おとり物件」をインターネットの不動産情報サイトに掲載したなどとして、「首都圏不動産公正取引協議会」(東京都千代田区)が今年、不動産業者42社について、初めてサイト掲載停止の措置に踏み切った。
ネットでの物件探しが主流となる中、好条件で客を引き寄せ、別の物件を紹介する手口が横行しているとみられ、消費者庁や国土交通省は「公正な取引を揺るがしかねない」と注意を呼びかけている。
同公取協は、おとり物件を、〈1〉物件が存在しない(架空物件)〈2〉契約済みで取引できない〈3〉貸す意思がない――の3類型で定義している。
これまでも、おとり物件や、実際より好条件の立地や設備などを記す「不当表示」と認定すれば、景品表示法に基づく規約を適用し、警告や違約金賦課などの措置を行ってきた。
ネットでの物件探しが主流となる中、好条件で客を引き寄せ、別の物件を紹介する手口が横行しているとみられ、消費者庁や国土交通省は「公正な取引を揺るがしかねない」と注意を呼びかけている。
同公取協は、おとり物件を、〈1〉物件が存在しない(架空物件)〈2〉契約済みで取引できない〈3〉貸す意思がない――の3類型で定義している。
これまでも、おとり物件や、実際より好条件の立地や設備などを記す「不当表示」と認定すれば、景品表示法に基づく規約を適用し、警告や違約金賦課などの措置を行ってきた。