012
精神薄弱者施設にいる女は一時帰宅すると父親が分からない子供を孕んで戻ってくる。
精神薄弱者に子育てなんか出来ないから、生まれてきた子も孤児院送り。
精神薄弱者の血筋を引く子供には養子縁組みの話しもない。
また実際やはり脳に障害が遺伝してる時もある。
そんな負の連鎖を断ち切る為に、知的障害者には行政が強制的に不妊手術を行う。
しかし、確か知的障害者の親に不妊手術の許可は得てるはずだが?
優勢保護法が無くなったのは知らなかったが、キチガイの犯罪が蔓延する現代、優勢保護法廃止でキチガイの母親から生まれた父親の分からないキチガイ二世が重大犯罪の犯人って事はあるだろう。
013
名前が変わって母体保護法になっただけだよ
たまに小学生みたいな子連れてる親もいるよ婦人科
014
>>8
そういう話たまに聞くね。多分手術したほうが本人の体の負担がなくていいと思う。
015
女の知的障害も迷惑で攻撃的自己中なんだよ
軽い人なら働いてる人もいるけど
016
ペットでさえ人間との共存のために去勢手術は必須なのに
人間の知的障害、精神障害は野放し?
おかしな話しだ。
017
>>15
それ多分、欲求不満で凶暴になってるんだろうから、生理や発情期が来ないような処置をした方がいいね。
018
>>000
国家賠償法1条による請求は、民法の使用者責任と基本構造は同じです(代位責任)。原告側が公務員の故意過失立証をします。問題は、当時、根拠となった旧優生保護法規定の目的と手段。これに合理性があったかどうかです。いくら残酷な行いとはいえ、立法目的が正当であり、手段としてやむを得ないものだった。そう判断されると過失無しになりやすい。他方、仮に目的手段が不合理だとされても、優生保護法の改廃は国会の権能であり、行政は誠実に法を執行したまでというタテマエ論をもち出されると、これまた過失は無かったとなりやすい(→原告の請求棄却となる)。
019
昔、某官庁で訟務担当部署にいたので分かりますが、行政処分取消請求といった行政訴訟だけでなく、国家賠償請求(←行政訴訟ではなく通常の民事訴訟です)も実は市民にとって非常にハードルが高いです。有名な大阪国際空港事件、大東水害訴訟の判例をみれば、日本の裁判所が如何に行政に甘いか。よく分かります。
020
なお、国家賠償請求に限った話ではないが、どこの地裁に提訴するか?が結構重要です。例えば不法行為のケースで『神奈川在住の原告は東京で交通事故にあった。加害者は埼玉の運送会社だった』とする。この場合、原告は、横浜地裁・東京地裁・さいたま地裁のいずれかに提訴できます。管轄は複数あり選べるのです。国家賠償請求だと、(伝え聞く限り)東京地裁は私個人はお勧めできない。何故なら、東京地裁ですと行政部と呼ばれる部署に国家賠償事件は係属する。で、この部署には検事として法務省民事局の訟務担当出向を経験した裁判官が何人もいます(判検交流)。
021
それか、最高裁行政局付を兼任しながら東京地裁行政部に所属する裁判官です(←事務総局系エリートによくみられるパターン)。東京地裁は最高裁と直結しているからね。これですと、国・行政よりの思想が強い裁判官がどうしても多くなり、公平な裁判など実際は期待できなくなるからです。