優生保護法で強制不妊手術 男性が初提訴へ
障害がないにもかかわらず、優生保護法のもと、本人の同意なく強制的に不妊手術を受けさせられたとして、都内の男性が来月にも国に損害賠償を求める裁判を起こす事が分かった。
優生保護法は1948年から1996年まで障害などを理由に本人の同意なく不妊手術を行う事が認められていたもの。
代理人によると都内の70代の男性は、中学2年の時、当時、住んでいた宮城県内の施設から病院に連れて行かれ、障害も本人の同意もないのに強制的に不妊手術を受けさせられたという。
男性の手術記録は宮城県に残っていないが、手術の痕を示す医師の診断結果と家族の証言があるため、来月中をめどに国に損害賠償を求める裁判を起こすという。
優生保護法のもとでの不妊手術で男性が裁判を起こすのは初めて。