死刑執行の当日告知、憲法違反を主張した死刑囚2人の請求退けられる…大阪地裁
死刑囚に当日まで死刑執行を告知しないのは憲法に違反するとして、死刑囚2人が国に慰謝料など計2200万円の支払いと、執行に従う義務のないことの確認を求めた訴訟の判決が15日、大阪地裁であった。横田典子裁判長は、死刑囚側の請求を退けた。
訴状などによると、死刑執行について、1970年代頃までは数日前に告知されるケースがあったが、国は、告知を受けた死刑囚が自殺したため、「心情の安定を著しく害する」として、当日告知を徹底する運用に変更した。告知に関する法令上の規定はなく、現在は執行の1〜2時間前に告知されているという。
死刑囚側は、当日の告知では裁判所に不服を申し立てる機会がなく、「適正な手続きがなければ生命は奪われないと定める憲法31条に違反する」などと主張。国側は、刑罰としての死刑は違憲ではなく、「死刑囚が事前告知を求める権利はない」などと反論し、請求を退けるよう求めていた。