ホステス送迎で420万 大阪市職員が副業
大阪市水道局は30日、キャバクラのホステスを送迎する副業で総額約420万円の報酬を得ていたとして、粉浜営業所の男性職員(56)を停職6カ月の懲戒処分にした。
水道局によると、職員は2011年2月〜14年5月、通常勤務後の午前0時から5時にかけて、大阪市中央区のキャバクラで働くホステスを店から家まで送迎する仕事をしていた。
職員は「住宅ローンの返済などで生活が困窮していた」と話しており、30日付で依願退職した。
水道局は「通常の勤務には支障はなかった」としている。
昨年、この職員が副業をしているとの情報提供があり市が調査したが、本人は否認。
ことし3月、勤務先の店名や住所など詳細な情報が再び寄せられ、市の再調査に職員が認めた。
地方公務員法は原則として、営利目的の副業を禁じている。
水道局は「信用失墜につながる行為は慎むよう注意喚起し、服務規律の確保に努める」としている。
水道局によると、職員は2011年2月〜14年5月、通常勤務後の午前0時から5時にかけて、大阪市中央区のキャバクラで働くホステスを店から家まで送迎する仕事をしていた。
職員は「住宅ローンの返済などで生活が困窮していた」と話しており、30日付で依願退職した。
水道局は「通常の勤務には支障はなかった」としている。
昨年、この職員が副業をしているとの情報提供があり市が調査したが、本人は否認。
ことし3月、勤務先の店名や住所など詳細な情報が再び寄せられ、市の再調査に職員が認めた。
地方公務員法は原則として、営利目的の副業を禁じている。
水道局は「信用失墜につながる行為は慎むよう注意喚起し、服務規律の確保に努める」としている。