ガールズバー暴行死で初公判
経営するガールズバーで客から現金を奪い、暴行して死亡させたとして、強盗致死罪などに問われた秋元貴公被告(31)の裁判員裁判の初公判が29日、大阪地裁(芦高源裁判長)で開かれ、秋元被告は「暴行はお金を奪う目的ではなかった」と述べた。
弁護側は、強盗致死罪ではなく傷害致死と窃盗の罪に当たると主張した。
起訴状によると、秋元被告は2013年7月3日早朝、大阪市北区のビルで、不動産会社社員札場康之さん(当時51)が飲食代の一部を払わなかったため顔や胸を殴ったり蹴ったりし、現金約1万2000円を奪って放置。硬膜下血腫により死亡させたとしている。
12年5月25日未明に、来店した客に暴行してけがを負わせ、現金1万円を奪ったとして強盗傷害罪にも問われたが、秋元被告は一部の暴行内容について否定した。
弁護側は、強盗致死罪ではなく傷害致死と窃盗の罪に当たると主張した。
起訴状によると、秋元被告は2013年7月3日早朝、大阪市北区のビルで、不動産会社社員札場康之さん(当時51)が飲食代の一部を払わなかったため顔や胸を殴ったり蹴ったりし、現金約1万2000円を奪って放置。硬膜下血腫により死亡させたとしている。
12年5月25日未明に、来店した客に暴行してけがを負わせ、現金1万円を奪ったとして強盗傷害罪にも問われたが、秋元被告は一部の暴行内容について否定した。