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キャバクラ代奪還大作戦 消費税アップも確「特定支出控除」適用範囲広まる

消費税は飛んでいくが、キャバクラ代が返ってくる!?
4月1日から消費税率が8%に引き上げられ、懐が寒くなりそうなサラリーマンに“朗報”だ。
今年度から新税制がスタートし、確定申告を行えば、仕事上で必要となった交際費などの経費が控除される。

適用範囲が広まったのは「特定支出控除」。
会社が代金を支払ってくれなかった必要経費の一部を、所得金額から控除する制度だ。
今までは職務に必要な資格を取得するための授業料や転任に伴う転居のための費用、単身赴任者が家族の元へ帰る際の旅費などが対象だった。
しかし、今年から新たに(1)仕事上必要な図書、新聞費(2)スーツなどの衣服費(3)接待などの交際費が、特定支出控除の対象として認められた。

とくに(3)は、会社に経費として申請しづらく、“泣き寝入り”していた人も多いのでは。
しかし会社が「業務上必要だった」と認定さえしてくれれば、キャバクラだろうがゴルフだろうが控除の対象になり得る。
申請が可能になるのはこれらの経費が、年収に応じて法律で定められている、それぞれの給与所得控除の半額を超えた場合。その超えた差額分が給与から控除される。

注意が必要なのは、今年から認められた(1)〜(3)は、上限が65万円に設定されていること。
例えば例に挙げた年収550万円の人の場合、(1)〜(3)以外で65万円使ったとしても、従来からある特定支出の項目で17万円以上を使わないと82万円を超えないので申請できない。

申請に必要なのは(1)源泉徴収票(2)レシート類(3)特定支出に関する明細書(4)会社による証明書。
(3)は全支出の内訳を記入する書類、(4)は個々の支出について「業務上必要だった」と会社に記入、押印してもらう書類で、いずれも国税庁ホームページからダウンロードできる。

001

キャバクラ代って明細渡すと
ボッてるのばれちゃうんじゃww

002

こんなことしてっと
また悪知恵働かすヤツがドンドン出てくるな

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