タリバン、むち打ち刑復活=イスラム法を厳格適用―アフガン
アフガニスタンのイスラム主義組織タリバン暫定政権が、罪を犯したとされる人に対するむち打ち刑を公式に復活させた。
最高指導者がシャリア(イスラム法)に基づく処罰適用の厳格化を要請したためだ。実権掌握から1年3カ月がたち、むち打ちや公開処刑が横行していた旧タリバン政権時代(1996〜2001年)の恐怖政治に一層近づいている。
東部ロガール州当局によると、群衆の集まったサッカー競技場で23日、「姦通(かんつう)や窃盗などの罪に関与した」として、女性3人を含む少なくとも12人へのむち打ち刑が実施された。
北部タハル州では11日、男女十数人にむち打ち刑が行われた。
ロイター通信によれば、最高裁の広報担当者は「シャリアに基づく厳格な調査の後、それぞれ39回のむち打ちが言い渡された」と説明した。
地元記者などによると、これまでもタリバン兵とみられる人物が裁判を経ることなくむち打ちを行うことはあったが、裁判所命令による執行が確認されたのは、政権奪取後初とみられる。昨年崩壊した民主政権下では行われていなかった。
暫定政権のムジャヒド報道官によれば、最高指導者のアクンザダ師は最近、「犯罪者」に対しシャリアを厳格に適用するよう裁判官に要請。
報道官は「窃盗や誘拐などに関与した犯罪者の記録を慎重に評価し、死刑を含む重い判決を検討しなければならない」とする同師の言葉を引用した。