京アニ放火殺人、青葉真司被告の死刑判決が確定…控訴を取り下げ
36人が犠牲になった2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪など五つの罪に問われ、1審・京都地裁の裁判員裁判で死刑判決を受けた青葉真司被告(46)が、控訴を取り下げたことが大阪高裁への取材でわかった。1月27日付。検察側は控訴しておらず、1審判決が確定した。
昨年1月の1審判決によると、青葉被告は19年7月18日午前10時30分頃、京都市伏見区の京アニ第1スタジオにガソリンをまいて放火し、36人を殺害。34人を殺害しようとしてうち32人に重軽傷を負わせるなどした。
1審で、青葉被告は起訴事実を認め、刑事責任能力の有無や程度が争点となった。
判決は、起訴後の精神鑑定を採用し、「妄想性障害」だったと認定。妄想が犯行動機の形成に影響した一方、放火という犯行手段にはほとんど影響がなく、「善悪を判断し、犯行を思いとどまる能力があった」と完全責任能力を認めた。
1審判決後、弁護側と被告が控訴。関係者によると、弁護側は昨年9月、控訴審での主張をまとめた書面を大阪高裁に提出し、1審に続き被告は刑事責任能力がない心神喪失の状態などだったとして、無罪を主張する方針だった。