「頂き女子」に懲役8年6月 一審破棄し減刑―名古屋高裁
「頂き女子」と称し、恋愛感情を利用して男性から現金をだまし取り、そのマニュアルを販売したなどとして、詐欺や詐欺ほう助などの罪に問われた無職渡辺真衣被告(26)の控訴審判決が30日、名古屋高裁(田辺三保子裁判長)であった。田辺裁判長は、懲役9年、罰金800万円とした一審名古屋地裁判決を破棄し、懲役8年6月、罰金800万円を言い渡した。
田辺裁判長は「動機が身勝手で酌むべき余地はないとした原判決の評価に誤りは認められない」と指摘する一方、一審判決後に同被告が改めて被害者らに謝罪の意思を示し、詐取した金を使っていたホストクラブ側も被害者側に計約3000万円を支払う予定があることなどを理由に挙げた。
判決によると、同被告は2021〜23年、マッチングアプリなどで知り合った50代男性3人から現金計約1億5580万円を詐取。22年には名古屋市の女=詐欺罪で有罪確定=に「頂き女子の参考書」と題したマニュアルを販売し、計約1000万円をだまし取る手助けをしたほか、同年までの2年間で所得税計約4000万円を脱税した。詐取した金の大半は東京・歌舞伎町のホストクラブへの支払いなどに充てていた。