自転車で再三あおり「ひょっこり男」、懲役8月・罰金20万円の実刑判決
自転車で走行中に車の前に飛び出す危険な運転をしたなどとして、道路交通法違反(あおり運転)などに問われた埼玉県桶川市、無職の男性被告(33)に対し、さいたま地裁(中桐圭一裁判官)は17日、懲役8月、罰金20万円(求刑・懲役10月、罰金20万円)の判決を言い渡した。
判決などによると、被告は昨年9〜10月、同市の路上を自転車で走行中、対向車線の車の前に飛び出して通行を妨害するなどした。
同様の行為を繰り返していたことから、地域住民からは「ひょっこり男」と呼ばれていた。