愛内里菜さんの芸名使用認める判決 東京地裁 事務所の使用差し止め請求棄却
歌手の愛内里菜さんが、専属契約していた芸能事務所から芸名の使用をやめるよう訴えられた裁判の判決で、東京地裁は芸名の使用を認めました。
この裁判は、芸能事務所「ギザアーティスト」が契約書に反して「愛内里菜」という芸名を承諾なく使用しているとして、愛内さん側に芸名の使用をやめるよう求めたものです。
きょうの判決で東京地裁は、愛内さんと事務所の契約は2010年に終了したと判断。
その上で、契約中だけでなく契約が終わった後についても、承諾なしに芸名を使うことができないする契約書の規定は「社会的相当性を欠き、公序良俗に反する」として、事務所の訴えを退けました。
判決について愛内さんは、「愛内里菜として堂々と活動できることを大変嬉しく思う」とコメント。事務所側は公序良俗に反するとした点を控訴して争う方針です。