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ワンセグ契約「義務ある」NHK勝訴が確定

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自宅にテレビがなく、ワンセグ機能付き携帯電話だけを持っている場合、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた2件の訴訟で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日までに、原告側の上告を退ける決定をした。
契約義務があるとしたNHK勝訴の東京高裁判決が確定した。

ワンセグ携帯の所持が、放送法が規定する放送受信設備の「設置」に当たるかが争点だった。
高裁判決は「受信設備の設置には携行することも含まれる」と判断。
ワンセグ携帯だけを持つケースでも受信契約を結ぶ義務があるとして、原告側の請求を退けた。

NHKによると、ワンセグ携帯を巡る訴訟は計5件あり、4件が最高裁に係属していた。
うち1件で2016年8月、一審・さいたま地裁が「ワンセグ携帯の所持者に契約義務はない」との判決を言い渡したが、二審・東京高裁が取り消し、NHKが逆転勝訴した。

NHKの受信料契約は1世帯1契約。訴訟では自宅にテレビがない場合が問題となった。
すでに契約済みの世帯が、ワンセグ携帯やワンセグ機能付きのカーナビなどを複数持っていても追加契約などは不要。受信料を巡る実務への影響はほとんどないという。

092

みんな払わなければ
潰れるんじゃないの?

093

払ってるアホいるん?(笑)

094

>>91
契約しないと受信料を払えない。

契約するには受信機の設置者が申告するか、犬HK関係者が受信機を現認して強制契約(訴訟)を迫るしかない。

ただし、受信機の有無(ワンセグか否か)の個人情報や、個人資産を犬HK関係者を含む第三者に報告する義務はない。法的根拠もない。

095

>>92
大丈夫だよ!赤字の分は税金で補てんしているから…💧w

096

>>92
大丈夫だよ!赤字の分は税金で補てんしているから…💧w

097

現代において、放送法第64条はもはや不磨の大典となった。

しかし、その大典を補完する法律はない。所詮はザル法なのだ。

最高裁のトンデモ判決に憤る諸兄よ、なぁに恐ることはない。

別に今までと同じなのである。放送法第64条はあくまで民法である。
警察は民事不介入。逮捕はない。拘禁、起訴されることはない。今まで通りの生活が送れる。

098

むしろ放送法第64条と最高裁の無茶苦茶な判決を盾にして、
犬の狗であるチンピラ野良犬(契約員)を鉄砲玉にして、

世帯訪問させているが、それこそ刑法に抵触するような行為が多きに見受けられる。

どちらにアドバンテージがあるか客観視すればよい。

野良犬に構うな。それでも執拗にストークする野良犬は保健所に通報だ。

099

⑨⑨

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1OO

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ほんまにテレビなくて役所行けばNHK免除用紙あるから書いて出したら払わなくて良くなるから。あとは障害者の場合手帳あれば100%で免除。携帯テレビも無料。

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