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司法試験1583人合格 昨年より267人減 最年長66歳、最年少は21歳 #2

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法務省は6日、2016年司法試験に1583人が合格したと発表した。昨年より267人少なく、3年連続で2千人を下回った。
受験者数は昨年より1117人少ない6899人で、合格率は0・2ポイント下がり22・9%だった。

法科大学院別の合格率は一橋大の49・6%(合格者63人)がトップ。
東大48・1%(137人)、京大47・3%(105人)、慶応大44・3%(155人)、早稲田大35・9%(152人)が続いた。
法科大学院を修了しなくても受験可能となる予備試験通過者で合格したのは235人で、合格率は61・5%。

合格者は男性1212人、女性371人。
平均年齢は28・3歳で、最年長は66歳、最年少は21歳だった。
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971

先ほどの択一問題や特別受益云々は、(司法書士試験の場合)記述式でも事案をメチャクチャ複雑にしたうえで出題されます。そこで、答案用紙に(未成年者の時効取得や特別受益の)同意書を添付書類として挙げてしまうと×ということになります。これ、結構痛い減点になると思う。もちろん、司法試験民法択一でも制限行為能力者の箇所は必須です。よく出題されるのは、成年被後見人の日用品の購入等のケースです。この場合、成年被後見人は「法律行為」(購入だから)を取り消すことは出来ない(9条但し書き)。

972

こういった問題は、条文を見ておけば(プラス記憶しておけば)解ける問題です。しかし、何故か失点する受験生が多いんですよね。民法や会社法・商法は条文が特に重要なのに、普段から条文を読んでいないのだろうと思います。今年の司法試験・予備試験択一は例年より非常に難しかったらしい。私も(一部ではあるが)問題を入手し解いてみましたが、民法・商法・民訴は条文を知っていれば解けるものが相変わらず多く、「どこが難化?」というのが率直な感想でした。

973

>>967
全然違うと思いまーす
売買契約を法律行為とするなら法律効果は代金請求権や物の引き渡し請求権のことですがなw
おまえこんな根本的なとこ間違えてたら司法試験合格なんて夢のまた夢じゃね??

974

もちろん公法系・刑事系は見ていませんから断言は出来ない。司法試験択一(現在は3科目)の合格点は175点中(民法が75点満点。憲法と刑法が各50点満点)113〜114点です。これ、決して高いハードルではありません。にもかかわらず、択一で合格点をクリアできずに不合格になる受験生(←せっかく試験を受けてシコシコ必死に論文を書いたのに採点してくれない)が2000人?もいるんです。信じられないけどね。私みたいな昔の人間(笑)からすれば。あの試験で114点未満だなんて認識が甘すぎる。恐らく今年の試験の択一合格基準点は下がると思います。が、個人的に100点未満にまで下がることは無いと思う。

975

>>973
んなの分かってるよ。書き間違いです。そこが本当に理解できていないなら、私のレスは他も間違いだらけになるはず(譲渡担保は債権だ笑並みの大馬鹿レスの連発)。なら、こう書けばいいか。法律行為とは、「意思表示を法律事実として構成されている法律要件」どうだ?知ったか素人の背伸びおじさん。先ほど法律要件と書いたつもりだったのだがね。

976

念の為説明しておきますと、法律要件の構成要素として法律行為、準法律行為、そして事件があります。事件に含まれるものとしては先ほどから書いている時効があると。法律要件を充足すれば→法律効果が発生する。で、この法律要件について民事訴訟法学(法律要件分類説)において深く探求したものが「要件事実論」です。少し説明すると、金銭消費貸借契約(民法587条)の要件事実は、1)金銭消費貸借の合意、2)金銭の授受、3)弁済期の定め、です。条文上は1)と2)しか書かれていない。3)は実務(昔は修習で習った)です。従って、実務上は3つの要件が必要とされています。

977

>>975
んな、言い訳通じねーだろw
もう一回遡って自分の書いた文章読んでみ?

まぁ武士の情けじゃ
他の人が見つけるまで黙っといてやるよw

978

>>977
「法律要件」に置き換えれば大して違わないだろ。あなたが昔いた「コートダジュール」を間違えて「シャトーペトリュス」と勘違いして書いてしまったようなもん。それだけのこと。民法95条の錯誤として処理すればいい。

979

>>978
まぁ、来年こそ司法試験頑張れよw
ちょいちょいチェックしてやっからさw
でも私、法律とかど素人なんですけど〜www

980

>>979
今なら司法試験なんて絶対やらないです(笑)。受かっても就職先なかなか見つからないし。前に書いたことがありますが、どうしても法律系資格試験をやるなら司法書士のほうがいい。こちらも今は独立は難しくなったが、勤め先は沢山あるから。先ほどの「相続させる」 「遺贈する」の解釈ね。昔、受験生だった頃も論点としてありました。

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