夫と死別後「再婚」誤記載、年金30年支給せず
夫が亡くなった後に再婚したと年金記録に誤って記載されるなどしたため、約30年分の遺族年金を受け取れなかったとして、兵庫県加古川市の女性(93)が、国に未払い分約1635万円の支払いを求め、大阪地裁に提訴した。
14日、第1回口頭弁論があり、国は請求棄却を求めた。
訴状によると、女性は1978年に夫を亡くし、遺族年金の受給手続きを進めようとしたが、社会保険事務所(現・年金事務所)職員から受給要件を満たしていないと説明を受け、申請を断念した。
長年、不審に思い、2015年1月に国に遺族年金を申請したところ、年金記録に「再婚で79年に権利消失」と間違って記載されていたことが判明し、年金を受給できるようになった。
一方、国は過去の年金について、厚生年金保険法で請求権が5年間で消滅すると規定されているため、申請があった15年から5年遡った10年以降の分は支払うが、09年以前は権利が消滅していると説明した。
女性側は「誤った説明や記載をしたのは国であり、請求権消滅を理由に支給しないのは著しく信義則に反する」としている。
14日、第1回口頭弁論があり、国は請求棄却を求めた。
訴状によると、女性は1978年に夫を亡くし、遺族年金の受給手続きを進めようとしたが、社会保険事務所(現・年金事務所)職員から受給要件を満たしていないと説明を受け、申請を断念した。
長年、不審に思い、2015年1月に国に遺族年金を申請したところ、年金記録に「再婚で79年に権利消失」と間違って記載されていたことが判明し、年金を受給できるようになった。
一方、国は過去の年金について、厚生年金保険法で請求権が5年間で消滅すると規定されているため、申請があった15年から5年遡った10年以降の分は支払うが、09年以前は権利が消滅していると説明した。
女性側は「誤った説明や記載をしたのは国であり、請求権消滅を理由に支給しないのは著しく信義則に反する」としている。