障害児死亡事故和解…異例の平均賃金で逸失利益
大阪府豊中市で2015年、障害児支援施設に通っていた疋田逞大ひきたていた君(当時6歳)が近くの池に転落して死亡した事故を巡り、両親が施設の運営会社「リクリエイト」(豊中市)などに計約6500万円の損害賠償を求めた訴訟は22日、大阪地裁で和解が成立した。
運営会社と施設の管理責任者が連帯して4500万円を支払う。
疋田君には知的障害があり、山田明裁判長は、将来得られたはずの収入にあたる「逸失利益」について、全労働者の平均賃金を基に約1940万円と算定した。
知的障害者の逸失利益は障害基礎年金の額などから算出されるケースが多く、平均賃金を根拠とするのは異例という。
運営会社と施設の管理責任者が連帯して4500万円を支払う。
疋田君には知的障害があり、山田明裁判長は、将来得られたはずの収入にあたる「逸失利益」について、全労働者の平均賃金を基に約1940万円と算定した。
知的障害者の逸失利益は障害基礎年金の額などから算出されるケースが多く、平均賃金を根拠とするのは異例という。