元クラブ経営者 初公判で無罪主張「風俗営業ではない」
大阪府公安委員会の許可を受けずに客にダンスをさせ、酒類を提供したとして、風営法違反(無許可営業)の罪に問われた元クラブ経営者の金光正年被告(51)は1日、大阪地裁(斎藤正人裁判長)の初公判で「風俗営業ではない」と無罪を主張した。
風営法は「設備を設け客にダンスをさせ、飲食させる営業」を、許可が必要な「風俗営業」と規定。
数年前から、各地の警察が無許可のクラブを摘発する動きが活発化している。
こうした状況に、音楽家の坂本龍一らが呼び掛け人となり「時代遅れで文化発展の妨げ」として、ダンスを規制から外す法改正を求める運動も起きている。
初公判で金光被告は「規制対象となるダンスの定義がはっきりしていない。全てのダンス営業が風営法の許可を必要とするとは思えない」と主張。
弁護側は「規制は憲法で保障された表現の自由や営業の自由を侵害し、違憲だ」と訴えた。
検察側冒頭陳述などによると、金光被告は昨年4月4日午後9時45分ごろ、公安委員会の許可を受けずに大阪市北区のクラブ「NOON(ヌーン)」でイベントを開き、ダンスフロアに音楽機材を設置し、ステップを踏んだり腕や頭を振ったりするダンスを客にさせ、酒を提供したとしている。
許可を受けていなかった昨年3月、大阪府警から指導を受けたが、その後も風俗営業に分類されることへの反発などから許可を受けず、約1カ月後に逮捕された。
風営法は「設備を設け客にダンスをさせ、飲食させる営業」を、許可が必要な「風俗営業」と規定。
数年前から、各地の警察が無許可のクラブを摘発する動きが活発化している。
こうした状況に、音楽家の坂本龍一らが呼び掛け人となり「時代遅れで文化発展の妨げ」として、ダンスを規制から外す法改正を求める運動も起きている。
初公判で金光被告は「規制対象となるダンスの定義がはっきりしていない。全てのダンス営業が風営法の許可を必要とするとは思えない」と主張。
弁護側は「規制は憲法で保障された表現の自由や営業の自由を侵害し、違憲だ」と訴えた。
検察側冒頭陳述などによると、金光被告は昨年4月4日午後9時45分ごろ、公安委員会の許可を受けずに大阪市北区のクラブ「NOON(ヌーン)」でイベントを開き、ダンスフロアに音楽機材を設置し、ステップを踏んだり腕や頭を振ったりするダンスを客にさせ、酒を提供したとしている。
許可を受けていなかった昨年3月、大阪府警から指導を受けたが、その後も風俗営業に分類されることへの反発などから許可を受けず、約1カ月後に逮捕された。