風俗案内所を規制する条例、一部違憲…地裁判決
学校や病院などから200メートル以内のエリアで風俗案内所の営業を禁じる京都府条例が、営業の自由を定めた憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。
栂村明剛裁判長は「規制に明確な根拠は認めがたく、立法府(府議会)の合理的裁量の範囲を超えている」として条例の一部を違憲とし、原告男性の営業を認めた。
京都市の繁華街・木屋町で案内所を営んでいた男性が、府を相手取り、営業できる地位の確認などを求めて提訴していた。
判決によると、府は以前から、学校などから70メートルの範囲内での風俗店営業を規制。
これに加え、2010年に施行した条例では、200メートル以内であらゆる風俗店の案内を禁じ、違反者に対する罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)も定めた。
栂村明剛裁判長は「規制に明確な根拠は認めがたく、立法府(府議会)の合理的裁量の範囲を超えている」として条例の一部を違憲とし、原告男性の営業を認めた。
京都市の繁華街・木屋町で案内所を営んでいた男性が、府を相手取り、営業できる地位の確認などを求めて提訴していた。
判決によると、府は以前から、学校などから70メートルの範囲内での風俗店営業を規制。
これに加え、2010年に施行した条例では、200メートル以内であらゆる風俗店の案内を禁じ、違反者に対する罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)も定めた。